【分筆,地積更正等(地目変更以外)】 ・地積更正【明治時代の成果による場合】 ・地積更正【国土調査の誤りによる場合】 ・地積更正【許容誤差内であるが、地積更正登記する場合】 ・地積測量図の訂正 ・特別な事情により分筆後の1筆について、差引き計算する場合上記、項目をアップしました。