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T基礎情報   02申請対象土地
  03申請人及び利害関係人
04隣接関係等
 
U資料に関する調査又は確認 05登記所備付資料
06登記所以外の資料
  07所有に係る資料
08官公署の許可等
 
V対象土地の特定に関する現地調査 (申請地)
09土地の区画・形状調査・確認
10占有状況・利用状況の調査
11所有権調査
12合筆の特記事項
13分筆の特記事項
(隣接地)
  09土地の区画・形状調査・確認
10占有状況・利用状況の調査
11所有権調査
 
W対象土地に関する筆界の確認 14登記所備付地図の種類
 
報告事項
 
W対象土地に関する筆界の確認 15既提出の地積測量図との関係
  16境界標の状況
16立会の態様
  16筆界確認の方法
 
X地積の測量方法に関する情報 17基本三角等・恒久的地物からの測量
18筆界点測量
19求積方法
20誤差の許容限度
 
総合報告


不動産調査報告書記載事項(土地)

(共通事項・分筆)(表題) (地目変更)(合筆) (地図訂正・地積更正)

 
T 基礎情報
02 申請対象土地【文頭に戻る】
特記事項
   
03 申請人及び利害関係人【文頭に戻る】
権利の種類
所有権
 
抵当権
 
地役権
  
備考
代位者 ○○池土地改良区
 
申出人 高松市長
 
持分○分の○ 他○名
 
住所変更(変更証明書添付)
 
(抵当権)分筆後の23番3について消滅承諾あり
 
(地役権)地役権の範囲は地役権図面のとおり
 
(地役権)地役権は存しない
  
本人(申請意思)確認の方法
本人と面談により本人確認及び申請意思確認
 
本人から運転免許証の提示を受け本人確認及び申請意思を確認
 
本人と名刺交換により本人確認,委任状に署名押印により申請意思確認
 
代理人と面談により本人の申請意思を確認
 
○○土地改良区理事長甲と面談により本人及び申請意思を確認
 
不動産会社社員○○氏を介し、委任状等登記関係書類を授受により確認し、本人には電話で確認
  

郵便により委任状等登記関係書類を受領し、本人とは電話で確認

 
面談により本人確認,市提出の訂正同意書に実印押印により申出意思確認
    
04 隣接関係等【文頭に戻る】
地番
無番地(農道・水路)
 
その他
隣接地○○番の共有者甲某の住所に変更がある。現住所A市B町○○番地
 
特記事項
申請地は,私が平成○○年○月○日作成の既提出済測量図により分筆登記申請した土地です。その際添付した調査報告書のとおり既に調査・立会がされている。(参考に調査報告書を添付)現地には提出済測量図に記載された不動標識等が存し,再調査・測量の結果,許容誤差内で整合した。そこで,再立会を省略した。以上につき,上記(04)隣接関係等の記載を省略する。
 
申請地は,座標値が記録された地積測量図(平成14年○月○日土地家屋調査士高松太郎作成)が提出済です。提出済地積測量図に記載された不動点が現地に存した。測量の結果,全て整合し,土地を特定できた。以上につき,上記(04)隣接関係等の記載を省略する。
 
要領第6条13項1号(分筆前の土地が広大地)を適用し,分筆後の土地の1筆についての求積を省略する。このことについては,平成○○年○月○日に申請人等が法務局にて,登記官○○氏に確認済みです。そこで,求積部分以外の土地の「隣接関係等」の記載を省略する。求積部分以外の土地の隣接地の大部分が,測量図が提出済みであり,測量図が提出されてない部分についても,私が昭和○○年に申請地を分筆して際,調査済みで,その時の資料と現地とが整合し,土地を特定できた。
 
○○業務として分筆後の土地(1965−2)を高松市へ道路として譲与するため分筆申請するものです。申請地は,隣接地のほとんどの測量図が提出済みであり,コンクリート構造物等により土地を特定できた。登記記録は600uであるが,実測は約3,000uあり,分筆する部分は10uと僅かで,全ての土地を求積するには,申請人に多大な負担となり経済的に不均衡・不合理であるため要領6条13項1号(広大地)を適用する。そこで,上記隣接地を除き隣接地の記載を省略する。
 
地籍調査の成果(図根点・一筆地の座標)により復元した結果,地図及び現地の状況(図根点・境界標・地形・地物等)と一致し,土地を特定でき,分筆前の地積と分筆後の地積が公差内であった。そこで、「特別な事情」を適用し,分筆後の一筆の土地については立会を省略した。以上により隣接関係等の記載を一部省略する。
 
地図が備え付けられ,地図等を基に復元した結果と現地の状況(地形・地物等)が一致し,関係者の証言等によっても筆界を特定できた。これを基に概測した結果,公差内で一致した。そこで,「特別な事情」を適用し,分筆後の一筆の土地については立会を省略。以上により立会を省略した「隣接関係等」の地番の記載を省略する。
 
境界立会時に関係者の証言が多数得られ,申請地・隣接地の所有者が確認できた。
 
地積の認定は提出済地積測量図による。
 
本来ならば準則第67条1項6号により,首位の地番(703番1)とすべきであるが,旧準則116条1項5号においては,「・・・同一の本番に支号を付した土地の全部を合筆した場合には,その支号を除き,本番のみをもって合筆した土地の地番とする。」となっていた。また,申請人から,関連会社「○○株式会社」の本店が同所703番地に存し,合筆後の地番を703番としてほしいとの強い要望があることから準則第67条1項7号の特別な事情を適用し,本申請に至った。なお,本申請は703番については支号を付した全部を合筆するものです。
  
申出する土地の筆界線が地図に準ずる図面(公図)と相違する。本件申出は,同時に別件で隣接地を地積更正・分筆申請するための前提であり,申出地(828−8)は,私が昭和53年作製の提出済測量図により分筆した土地で、この測量図により地図訂正する必要があることが確認できるため、上記隣接関係等の記載を省略する。詳細は後記(Wの報告事項)のとおり。
 
高松市地籍調査室と協議したところ国調誤りであることを認めたが,市の規定により市は費用負担できないとのことで本人の申出となった。
 
(地図訂正の申出と地積更正・分筆登記に同じ報告書を添付する場合)
04隣接関係等については,分筆する土地(210番6)の隣接地を記載。地図訂正のみの土地(211番)の隣接地の記載については,本申請に影響しないため省略する。
 
法務局備え付けの地図は,14条地図ではないが,戦災復興よる土地区画整理図面(換地確定図)によるものである。平成4年,申請地は,当職が換地確定図を基に,関係者立会のうえ土地を実測し,特定していた。分筆する土地は,約4uとわずかである。以上により要領第6条13項号(分筆前の土地が広大地)を準じて適用し,分筆後の土地の1筆については,求積を差引計算とする。以上により上記以外の隣接関係等の記載を省略する。
 
U 資料に関する調査又は確認
05 登記所備付資料【文頭に戻る】
資料の名称
地積測量図
 
その他(会社登記記録)
  
備考
30−2−3
 
○○株式会社
 
06 登記所以外の資料【文頭に戻る】
資料の名称・資料の説明(内容、活用方法等)
境界立会確認書
 財産活用課 平成○○年5月10日第○○−470号
  
境界立会確認書
 官民境界確認(財産活用課・道路課)
  
当事務所保管資料
 境界立会関係,基準点・筆界の座標。当時の状況と現況との対査
 
座標値一覧表
 平成○○年度高松市地籍調査事業のより設置された基準点の座標,位置の特定に利用
 

地籍成果座標

 地籍調査の成果座標を復元・立会に活用
 
旧香川町国調図(不認証)
 国調時の状況と現況との対査,公図との対査のより,分割線記入位置の特定 
 国調時の状況と現況との対査、公図との対比による筆界の特定に利用
 
抵当権抹消承認書
 抵当権が消滅したこと
 
地役権証明書
 地役権の存否,範囲等の確認
 
調査報告書(控)
 当時の調査状況・立会人等の確認
  

住民票・戸籍の附票

 住所変更の確認
 
印鑑証明書
 印鑑の確認及び申請人が真正であることの確認
 
相続証明書
 申請人(相続人)の確認
 
07 所有に係る資料【文頭に戻る】
資料の名称・資料の説明(内容、活用方法等)
代位原因証書
 所有者及び代位原因の確認
 
誤り等訂正申出書
 地図訂正箇所,高松市へ訂正申出の確認
  
同意書(地図訂正)
 地図訂正箇所,高松市へ訂正申出の確認
 
土地譲与契約書
 所有者等の確認
 
所有権移転の登記済証
 申請人が所有者であることの確認
 
08 官公署の許可等【文頭に戻る】
資料の名称資料の説明・(内容,活用方法等)
土地改良事業該当地証明書
 土地改良事業であること
 
開発行為に関する工事の検査済書
 工事完了検査日 完了区域及びその内容 開発許可権者等の確認
 
公共施設に関する工事の検査済書
 工事完了検査日 完了区域及びその内容 開発許可権者等の確認
 
農地法第5条許可書
 許可内容の確認(権利の内容 使用貸借 転用目的 住宅用地)地目変更の適法性の確認(昭和○○年1月30日 ○○農B第5−12号許可)
 
工事完了証明書
 農地法許可内容の確認、工事完了日の確認
  
不動産表題・保存登記承諾書
 所有者の確認・表題登記する土地の地積・位置等の特定
 
特記事項
農地法第5条許可書の譲受人氏名と申請人氏名が相違するのは,申請人が婚姻中に許可を受け,その後離婚により旧姓になったことによるものである。
 
許可書に,「地目変更登記については,工事完了証明書を添付しなければならない」となっているが,現在は工事完了証明書が発給されない案件(転用面積が500u未満)であり,工事完了証明書を添付しない。
   
V 対象土地の特定に関する現地調査
申請地
09 土地の区画・形状調査・確認【文頭に戻る】
公図と隣接地の形状を含めほぼ一致,隣接地の提出済地積測量図と一致
 
地図・提出済地積測量図・隣接地を含め一致
 
4803番,4799番2の一部と申請地の一部で交換がおこなわれ,所有権界にコンクリート畦畔施工されている。この部分を除き,地図と隣接地と含め一致している。
 
地図・隣接地の提出済地積測量図と周辺(隣接地)を含めた現地の状況は概ね一致し、申請地の提出済地積測量図とは公差内で一致した。
 
14条地図(訂正部分を除く)と隣接地を含め一致,公図と一致
 
公図と隣接地を含めた現地の状況はほぼ一致,14条地図とは国土調査の際、誤って北側に無番地(道・水路)が存するように作図されている以外は一致。
  
公図と隣接地の形状を含めほぼ一致,登記承諾書添付の測量図と一致,隣接地の提出済地積測量図と一致
  
公図(土地台帳付属地図)と,これに記載されている隣接地の形状と確定した筆界とはほぼ一致。土地改良所在図(換地図)と,これに記載された隣接地の形状と確定した筆界及び登記承諾書添付の測量図とは一致。
 
10 占有状況・利用状況の調査【文頭に戻る】
分筆後の土地(613-1)は,被代位者が占有,田として利用。(613-3)の土地は代位者が占有,公衆用道路として利用。
 
申請地は申請人が宅地分譲地として造成した土地で,未分譲につき申請人が占有している。
 
分筆する964-15は申請人の子が南側の土地(964−2)への進入路として利用,残地は申請人が自己住宅の敷地として利用。
 
4803番,4799番2の一部と申請地の一部で交換がおこなわれており,この部分を除き筆界と占有界は一致している。分筆後の○○番1は,甲が占有し,田として利用,○○番2は,乙が占有し,建物敷地として利用。
 

申請人が田[一部は宅地(建物取り壊し跡地)]として利用。ただし,田部分については,コンクリート畦畔施工時に隣接地と一部交換。交換された土地は隣接者が占有し,田として利用。

 
隣接地に居住している親類の甲野太郎氏が使用貸借し,家庭菜園として利用。
 
分筆する2705−11は,宅地分譲地として造成された土地の一部で,団地内道路の法面(ブロック積)となっており,主に団地内の人が利用している。残地(2705−4)は,竹・雑木が生ており,申請人が管理利用している。
 
破産管財人の管理地であるが、破産者が自己の建物敷地として利用している。ただし分筆する土地は,1727の土地の進入路となっている。
 
申請地は,賃借人が歯科医院(建物敷地)として利用している。
 
分譲住宅用地として造成済みで,申請人が占有している。
 
申請人が占有し,北隣の土地(宅地)と一体利用され,現在は更地の状態である。詳細は後記報告事項蘭記載のとおり。
 
申請地及び後件申請地を併せた土地は,Aが経営している店舗用の露天駐車場として造成工事され利用している。263番の土地の一部と263番の土地は駐車場を維持するための法面をなっているが,土地全体の利用状況を考慮し雑種地と認定した。
 
申請地は農道拡張工事済みで,地域住民が公衆用道路として利用している。
 

申請人が露天賃貸駐車場としていたが,現在は賃貸していない状態で占有している。

 

申請地はアスファルト舗装,区画線,車止めが施工され,申請人が貸駐車場用地としている。

 
後件分筆登記申請書の添付の報告書記載のとおり占有・利用している。本件合筆登記は後件分筆登記申請と一連のものです。後件で用途等に応じて分筆登記申請する。
    
10 原因及び日付の調査【文頭に戻る】
□その他(建物新築年月日)より
 
□その他(証明書の工事完了日)より
  
□その他(古老の証言)より
 
11 所有権調査【文頭に戻る】
   
12 合筆の特記事項【文頭に戻る】
第3者の権利なし。所有者及び字名,地目はすべて同じ。土地と土地は接している。以上により合筆可能。
   
13 分筆の特記事項【文頭に戻る】
2705番4,同番11に分筆。
 
分筆後の同番11は,高松市へ寄付予定です。
 
同番10は,分筆後,香川太郎へ所有権移転する予定です。
 
現登記情報で885番の支号は1のみであるが,過去に2が使用されているため次の地番の支号は3とした。
 
抵当権が存する。地役権が存する。
 

申請人に地積測量図を示し,分割線が申請人の意思に合致していることを確認した。

 

申請人が分割線を確認のうえ地積測量図に押印した。

    
隣接地
09 土地の区画・形状調査・確認【文頭に戻る】
公図と隣接地を含めほぼ一致
 
公図と隣接地を含めほぼ一致 提出済測量図と一致
 
交換がされている部分を除き,地図と隣接地を含め一致
 
地図訂正部分を除き,地図・隣接地の提出済地積測量図と隣接地を含めた現地の状況が一致している。
    
10 占有状況・利用状況の調査【文頭に戻る】
登記名義人が占有し,田として利用。
 
農道・水路として申請人が占有し,利用している。
 
筆界と占有界とは一致し,申請人が宅地(建物敷地)として利用している。
 
周囲は,ほとんどがコンクリート構造物にて囲まれており,申請人が占有している。土地の利用状況は別紙現況写真のとおり。
 
申請地は,払い下げを受けた土地であるが,既に申請人が自己の建物敷地として隣接地252−1(宅地38.00u),253−6(宅地46.93u)の土地と併せて一体利用している。そこで地目は宅地と認定した。
    
申請人が太陽光パネルを設置し,その架台の下を駐車場として利用している。
 
11 所有権調査【文頭に戻る】
立会の際,面談
 
自宅訪問し,面談
 
代理人が面談により確認
 
境界立会申請書を提出・確定書受領の際確認
 
既存の境界確定書により確認できたので省略
 
提出済測量図により土地を特定できたので省略
 
○○土地改良区の窓口で面談
 
図面・写真を自宅に郵送し,自宅へ電話にて本人確認
  
特記事項 
地図(公図),提出済測量図と申請地,隣接地の同一性を目視により確認した。
 
提出済測量図に記載された境界標等を現地で確認により土地を特定できた。
 
「T基礎情報」の特記事項のとおりにつき上記9章・10章・11章を省略する。
 
申請地は,今年の1月に地積調査の成果が認証された土地です。数値測量により地籍調査されたもので,測量の結果,成果座標と現地の境界標が全て合致した。そこで再度の立会は省略した。以上につき,隣接地の上記9章・10章・11章は省略する。
  
申出人に土地所在図・地積測量図を示し、地図訂正・地積更正が申出人の意思に合致していることを確認した。
 
W 対象土地に関する筆界の確認
14 登記所備付地図の種類【文頭に戻る】
特記事項
    
報告事項
申請地は,農地法5条許可を受け,計画どおり歯科医院が建築されている。参考に別紙現況写真を添付する。
 
申請地は,申請人が農地法第5条第1項第3号の規定による市街化区域内の農地転用届出書の通知を受け,住宅・事務所用地として取得した。別紙現況平面図のとおり周囲は,擁壁工事,排水管敷設及び給水管の引き込み等造成工事が完了している。前記の状況に加えて,前面県道には下水道管が敷設,道路脇には,電柱もあり,下水道及び電気の引き込み可能であることから,いつでも住宅建築可能な状態であり,宅地と判断した。なお,固定資産価格通知書においても宅地なみ課税となっている。
 
申請地は分家住宅用地として農地転用許可を受けた土地で,住宅,カーポート,物置が存し,一部は庭として果樹も植えられているが,一体利用されており宅地と認定した。尚,地目変更日は,住宅の新築日とした。参考に別紙現況写真を添付する。
 
現況写真のとおり斜面に檜・竹が群生している。戦後の一時は畑としていたが,直径30センチメートルを超える檜も存し,今は,畑の面影すらない状態である。そこで,市農業委員会に非農地証明申請の伺いをたてたが,農業振興地域であるため証明できないとのことで,市の担当者と協議した結果,農業委員会発行の証明なく,地目変更登記申請で対応することになった。
 
申請地は戦前より家庭用菜園として利用していたが,昭和44年に居宅(別紙添付した平成11年頃の平面図に黄色で着色した建物)を新築した際,従来から宅地であった1047−1,−2と併せて建物敷地とした。その後1048−1は,一部が道路用地として町に買収され,平成20年に建物のすべてを取り壊した。現況写真のとおり更地であるが,排水路も整備され,既設の給水管が存し,電気の引き込みでも可能で宅地と認定できる。固定資産課税は宅地課税となっている。市農業委員会に非農地証明申請の伺いをたてたが,農業振興地域であるため証明ができないとのことで,市の担当者と協議した結果,農業委員会発行の証明書を添付することなく,地目変更登記申請で対応する事となった。
 
申請地は,農用地区域内であるため,条件が具備されず,農地転用許可が受けられない土地です。そこで,市農業委員会と協議し,証明書等を添付することなく本申請に至った。
 
申請地は,別紙現況写真のとおり路側コンクリート擁壁が施工され,隣接地(田)とは区別でき,農道と併せて公衆用道路として地域住民が利用している。本年度,アスファルト舗装予定である。
 
農地転用許可は,隣接の建物敷地(12番3)と併せて利用する目的で,間にあった棚を取り除き,物干し場(現在,物干し竿は梅雨時のため隣接地の存する居宅のベランダに設置)及びプレハブ構造の物置(建物として認定できないもの)を設置する計画であった。別紙現況写真のとおり周囲は,コンクリートブロック・フェンスを施工,花崗土により整地され棚の一部は撤去され,隣接の宅地と一体利用している。許可書に記載されている物置(7.40u)は必要に応じて設置する予定である。
 
申請地は,露天駐車場とするため農地転用許可(昭和55年1月18日第7(1)47号)を受け駐車場としたが,昭和57年に別紙現況写真・固定資産証明書(写)記載の建物を新築した。許可書紛失につき,市農業委員会に許可証明願いの交付を請求したが,現況が転用目的と異なり建物敷地であるため交付できないとのことで,証明書を添付することなく申請する。建物は近日中に表題登記申請をする。
 
申請地は,潅漑用のための井戸が掘られ,この井戸から配水するためのポンプ用設備が存する。隣接地とはコンクリート構造物により区分され,準則第68条1項1号から22号に定める地目に該当しないため,雑種地と認定した。
 

別紙現況写真のとおり砕石により整地され,1台分ごとに駐車スペースを区画するロープが張られている。申請人が露天の賃貸駐車場として利用していたが,現在は利用されていない。以上により雑種地と認定した。

 

非農地証明願に添付した別紙意見書(証明者甲野太郎)(写)のとおり,昭和20年以前から別紙現況写真の様になっていた。隣接者が利用している部分は宅地(敷地の庭)、申請人が占有している部分は山林又は墓地の様でもあるが,全体として特定の地目のどれにも該当せず雑種地と認定した。

 

申請人の亡父甲野太郎が平成11年に露天駐車場用地として農地法5条の届出をし,所有権移転登記したが,それより前(今から20年前)から現在と同様の露天駐車場として利用していたものであり,その日を地目変更日とした。

 

申請地は農地法第5条の許可を受け、隣接地(10−1)を宅地に転用する工事を行なった前後頃に駐車場(アスファルト舗装)とし,現在に至っている。許可書は,転用目的が住宅用地で,「地目変更登記については、市町農業委員会が発行する工事完了証明書を添付しなければならない。」となっており,○○市農業委員会で相談したところ,許可書を添付して雑種地として処理して差し支えない旨の了解を得た。なお、固定資産税も雑種地として課税されている。参考に固定資産価格通知書及び現況写真を添付する。

 
別紙現況写真のとおり,太陽光パネルが設置され,その下を車庫として利用している。この施設は四方に周壁がなく,架台に直接パネルを設置した構造で建物と認定できないものであり,雑種地と認定した。
 
別紙土地利用計画図のとおり周囲はコンクリート壁が施工され,水道の引込み・排水工事は完了し,電柱がすぐそばにあり,建築確認申請済みで,○○頃より建築工事に着手する。開発行為に関する工事の検査は終わっているが,更地の状態で、農地転用許可に基づく工事完了証明の発行を受けられる状態ではない。しかし,以上のとおり宅地と認定でき,融資等の都合により早期の申請に至った。
 
国土調査で筆界・地積等全てが確定したが,地図作成の際単純なミスで申出地間の筆界線を遺漏したものである。現在の電子化された地図では筆界未定のように(+)表示で記載されているが,電子化前の図面はこの様な表示は無く遺漏したことが推測される。参考に平成7年当時の14条地図写を添付する。本件申出については高松法務局○○登記官と打ち合わせ済である。
    
申出地(829−3)は,昭和45.6.19土地家屋調査士,山川一朗氏作製の提出済測量図により分筆された土地であるが,この測量図の一部は占有状況が合致しない。昭和53.2.10私作製の提出済測量図 と現地(占有状況)とは合致する。この測量図を作成する際には,申出地の所有者であった亡き山田太郎氏(元所有者の父)が立会し,その際の説明でも,の測量図は誤っていると言っていた。提出済測量図(828−8)に「隣接地(829−3)測量図提出済につき一部抵触」との記載があり,本来は828−8を分筆するに際,地図訂正をすべき案件であったが,当時は法務局も「地積測量図に一部抵触」と記載し,地図訂正することなく処理していた。現地には分筆当時からの構造物・不動標識が存し,土地を特定でき問題となる点は見当たらない。
15 既提出の地積測量図との関係【文頭に戻る】
現地と既提出地積測量図との整合性
提出済地積測量図と整合した。
 
提出済地積測量図と整合した。尚,分割線の辺長が数p相違するのは端数処理による。 (尚,辺長が相違するのは端数処理による)
 
地積測定は公差外,筆界点距離は公差内で合致。
 
残地部分(差し引き計算)の土地で現況又は目測で作成されたものと考えられ整合しない。
 

整合しているが準拠点・不動標識(コンクリート鋲)は亡失していた。

 

別紙重ね図のとおり抵触(原因は下記特記事項のとおり)

 
合筆前の11番2と整合。合筆前の11番1と一部抵触。点間距離の誤差は提出済測量図と公差内{数値16p>3p(17.96-17.93)}である。
 

平成○年○月○○日私作成の提出済測量図と,その後作成された上記提出済測量図とは一部辺長が相違する。調査に当たっては,後に作成された提出済測量図を基に調査し筆界を確定した。

 
提出済測量図と点間距離3p(17.96−17.93)が,相違するが測量による誤差と考えられ,公差内(数値16p>3p)である。
 
平成○○年○月○日私作成の提出済測量図と,その後作成された上記提出済測量図とは一部辺長が相違する。調査に当たっては,後に作成された提出済測量図を基に調査し,筆界を確定した。
 
抵触する。点298と点315を結ぶ辺長が44p(29.63−29.19)相違。原因は下記報告事項に記載。
 
屈曲点の数・距離が相違するのは,提出済測量図作成当時から測量する形状が曲線で,直線とみなす屈曲点の定め方によるものである。
 
外周の形状は合致しているが,X20の特記事項記載のとおり三斜の辺長に誤記がある。
 
残地(差し引き計算)である633−1とは一部抵触。この提出済測量図は,地図と相違することから,目測で作成されたと思われる。
 
提出済測量図(残地部分で訂正部分を除き)と現地とは整合している。
  
特記事項  
提出地積測量図の点7,点8間の距離は1.35mであるが、提出済測量図では、1.34mで1pの差がある。これは誤差ではなく端数処理によるものです。
 
農道・水路については,平成4年頃まで地元土地改良区等が立会し,境界確定がされていた。当土地についても同様で、正式に境界確定がされてなかったことが抵触原因と考える。
 
提出済測量図と点間距離3p(17.96−17.93)が,相違するが測量による誤差と考えられ,公差内(数値16p>3p)である。
 
提出済測量図は昭和60年に私が作成したもので,時代的背景により当時は,農道・水路の境界確定を地元土地改良区等としており,確定方法の相違によることが抵触原因である。
 

別紙重ね図のとおり14条地図と整合せず,当時、筆界調査が不十分なうえ現況により測量されたと思われる。

  
申請地(32−1,33−1)は分筆後も一体利用するため、境界標を申請地相互の筆界に設置すると支障が出るため設置しなかった。
 
境界標は,設置した箇所を除き,工事により亡失する為設置しなかった。
(84−16の提出済測量図については,下記報告事項のとおり)
抵触する原因は,提出済測量図に隣接地(830−1−2)の記載がなく,ずさんな調査がされたこと及び依頼者の意向に沿った分割線の記載ができなかったことによるものと思われる。
16 境界標の状況【文頭に戻る】
点54,点65,点21の3点設置
 
K1,K3,K5
 
提出地積測量図のとおり
 

別紙調査素図のとおり

  
特記事項
提出済測量図に記載の境界標(プラスチック杭)は亡失し,存しなかった。
 
提出済測量図に記載の準拠点は亡失し存しなかった。
 
提出済測量図記載の測量鋲(赤ペンキ)は存したが,鋲が小さかったので大きい鋲に打ち換えた。
 
提出済測量図で,bWはプラスチック杭となっているが,コンクリート構造物ができたため土地家屋調査士Aが復元し,鋲を打設している。
 

既存境界標は異常がなく,提出済地積測量図と一致した。

 
本申請の際,境界標を設置しても後日,工事により亡失するため新設しなかった。(※申請地)
 

分割する点の境界標は,造成工事により亡失をするため設置しなかった。

 
点180については,土地の利用に支障をきたすため境界標を設置しなかった。
16 立会の態様【文頭に戻る】
境界標の状況
点84〜89,点91(提出地積測量図の座標求積表中の標識欄のとおり)。
 
(点番を省略する場合)提出地積測量図の座標求積表中の標識欄に記載した通り。
 
提出する地積測量図に記載したとおり,コンクリート構造物の形状と境界線が一致している。
  
立会の態様
立会者
右記載のとおりにより省略
 
右記につき省略
  
同住所
    
同資格
  
本人確認方法
立会時に面談
 
市役所受付窓口で面談
 
図面・写真を自宅に郵送し,自宅へ電話にて本人確認
 
面識のある関係者の証言により本人確認
 
会社に赴き,担当者と面談により確認
 

代理人については代理権限証書により確認した。

 

所有者本人に電話で立会者が代理人・管理者であることを確認した。

    
16 筆界確認の方法【文頭に戻る】
公図・14条地図・隣接地の提出済測量図を基に復元し,筆界を特定した。筆界と地形・地物(コンクリート構造物)の位置は許容誤差内で一致した。
 
地形・地物を調査し,地図(附図)・提出済地積測量図と重ね合わせ検討し,筆界を特定した。
 
水路幅員0.9m,農道幅員0.9m以上を確保して上で隣接地・対測地所有者地元土地改良区役員と協議のうえ筆界を特定した。
 
申請地は,コンクリート構造物で囲まれ,提出済測量図の不動標識とも整合し,筆界を特定できた。
 
既存の境界確定書により確認。
 
私が平成3年○月○日作成した提出済測量図より分筆登記された土地で,その際立会済みで準拠点・境界標が存し,土地を特定できたので再度の立会を省略した。
 
地図,提出済測量図を基に復元,地物(コンクリート構造物・ 畦畔)等と合致しているか検討したうえで,所有者と協議し,筆界を特定した。
 
14条地図・国調成果(座標)・国調基準点を基に復元し確定した。なお,復元した結果は,地形・地物・関係人の証言等と合理的であった。
 
現地に境界標が存し,提出済測量図とも整合しており,土地を特定できたため立会を省略した。
 
現地にコンクリート構造物があり,当事者の証言と構造物・地図・提出済地積測量図が整合した。
 
前所有者において筆界確定済みであったため,現所有者には,筆界について図面を基に説明し,確定済みの筆界でよい旨の了承を得た。
 
点12から点13までの間は,平成15年に高松土木事務所と境界確定済で所有者及び地形・地物等に変化はなく土地を特定できたので再度の立会を省略した。
 
(立会の態様・立会者・右記のとおり)→ 昭和63年に高松土木事務所が境界確定済であり,現在の管理者である市財産活用課担当者○○氏に市役所において確定書の図面を基に説明し了解を得た。地形・地物・近傍地の提出済測量図により筆界を特定できた。

土地家屋調査士讃岐五郎氏作成の提出済地積測量図により分筆された土地で、現地はコンクリート構造物に囲まれ、現地には提出済地積測量図に示された金属鋲が存する。測量の結果,提出済地積測量図と整合し,土地を特定できた。以上により立会を省略した。

 
14条地図を基に復元し確定。地形・地物等ともほぼ一致した。14条地図上で12−1の土地と12−2の土地の間に存する道・水は,12−2の土地の一部であり,地図訂正すべきであるが所有者の理解を得られなかったものである。
 
bQ0〜bQ5の筆界は,提出地積測量図のとおり,河川の法面上端から平行に申請地側へ幅80pの地点で確定。なお,筆界は,河川構造物とは一部相違する。
 
私が分筆申請した土地で当時と変動はなく、地形、地物、提出済測量図により筆界を特定できた。
 
当職が申請地について,立会・境界確定業務の全ての委任を受けたもので,申請人 は現地立会せず,郵送した成果を電話で確認した。
 
14条地図・近傍の提出済測量図を基に復元し,公図・関係者等と調整のもと土地を特定した。地図訂正部分を除き,地形・地物等と一致した。
 
公図・14条地図,隣接の提出済測量図を基に復元し筆界を特定した。地形・コンクリート構造物と一致した。
 
14条地図と地形・地物が一致し,土地を特定できた。本件訂正申出は地積測量図の添付を必要としないものである。
 
右記記載のとおりにつき省略→境界確定後,払下げ申請した土地であり,所有権証明書添付の測量図のとおり確定済み。
    
報告事項
「T基礎情報」の特記事項に記載した通りにつき,隣接土地所有者との立会を省略した。以上により上記「W対象土地に関する筆界の確認」の「隣接地」の記載を省略する。
 
上記「IV対象土地に関する筆界の確認」の「隣接地」の記載は,別件地図訂正申出書に添付した調査報告書記載と同内容につき省略する。
 
申請地は,「V対象土地の特定に関する現地調査」の特記事項に記載したとおり,今年の1月に地積調査の成果が認証された土地です。そこで再度の立会は省略した。以上につき隣接地の上記9章・10章・11章は省略する。なお,市財産活用課の担当者○○氏に確認したところ,市との立会は,土地家屋調査士の判断により省略してよいとのこと。
 
提出地積測量図の点○○には構造物・不動標識が存しなかった。そこで,この点と接した上記隣接者については念のため立会した。その他の隣接者については「T基礎情報」の特記事項に記載した通り土地を特定できたため,立会を省略した。
 
地図・地籍調査の座標を基に復元した結果,現地の状況(地籍図根点・境界標及び地形・地物等)と申請人の証言とが一致し、筆界を特定できた。概測した結果、公差内で一致した。そこで,残地部分と接する農道・水路・河川の境界立会については省略した。
 
土地家屋調査士香川一郎が昭和○○年○月○日作成した提出済測量図と一部抵触する原因は,当時は平板測量で,現在と比較すると精度が悪いこと,官民境界がされた形跡がなく,筆界確認が十分に行われなかったことによるものと思われる。
 
276−13,−15については地積測量図が提出されており,現地には地積測量図に記載の境界標等が存し,調査の結果,辺長等全て全てが整合したので立会は省略した。
 
土地家屋調査士○○の提出済地積測量図が作成された昭和49年○月○日当時は,平板測量で,現在と比較すると測量精度が劣っていたこと,官民境界協議が県・市と行われた形跡がなく,地元土地改良区と行われ、筆界確認が十分でなかったことが,辺長の抵触原因と思われる。なお,地図上で読み取ると29.00mで私作成の測量図と公差内で一致する。
 
提出済測量図の作成者(土地家屋調査士甲野太郎)に確認したところ,当時,農道・水路との境界は,地元土地改良区と立会し確定したとのこと。そして,分筆する際には,市と境界確定をするようにとの助言があった。ことからも判るように抵触原因は境界確定の相違によるものである。
 

19−9の位置が公図と相違することについて
19−9(公衆用道路 26u(図上求積約50u) ○○村名義)は、市道となっており,隣接地の19−4(公衆用道路 56u(図上求積約80u)○○村名義)の内に含まれた箇所に存する。このことは,19−4の図上求積と19−4,−9の登記地積の合計がほぼ一致することからも合理性がある。以上のことから現地と公図が相違するのは,19−4,−9を分筆した際の公図への分割線記入誤りである。

 
提出済地積測量図は平板測量によるものと思われ、図上読み取りにより作成されて いる。提出済地積測量図は14条地図と相違する部分があり,抵触原因は農道との境界確認の相違又は測量精度及び作図誤差によるものと考える。
 
西側水路については,高松市管理地でなく、市財産活用課の担当者○○氏の見解により,土地改良区の管理地につき,地元土地改良区と境界確定協議をした。
 
破産財団となっている申請地及び隣接地の境界確認については,元所有者である甲野太郎が立会し確認することを破産管財人は了解済である。
 
特記事項記載について(84−16の提出済測量図については,下記報告事項のとおり)]84−16については,提出済測量図と許容誤差内であるが,抵触する。申請地(三方コンクリート水路幅約65p)と84−16(申請人所有地)の筆界は提出済測量図(昭和55年作成・平成22年)の作成時と変動はなく,抵触する原因は,測量する際の曲線部分の屈曲点の定め方の相違によるものである。
612番3の提出済測量図と一部(訂正箇所と接する部分)抵触することについては,この土地を分筆する際,水路の存否を含め613番1との筆界を誤って調査したことが原因であると考える。なお,この度の訂正においては,隣接地613番1に影響を及ぼすものではない。
  
申出地と74-5の土地が筆界未定となっているため,74-5の土地(登記名義は香 川作蔵外40名となっているが,讃岐寺が占有し時効取得できる状態)について讃岐寺代表役員が境界立会した。しかし,地図上には存しないが,申出地と74-5の土地との間には水路(別紙重ね図の公図とおり)が存するため隣接地としては,市財産活用課と境界立会した。以上につき地図訂正後の隣接地の表示は74−5+水と表示する。
 
X 地積の測量方法に関する情報
17 基本三角等・恒久的地物からの測量【文頭に戻る】
電子基準点○○と電子基準点△△を与点(世界測地系)として,GPS測量にて基準点(準拠点)を設置しトータルステーションにて平成○○年○月○日測量。準拠点の種別については提出地積測量図及び別紙現況写真を参照。
 
登記基準点等が設置された地区でなく,また近傍に基準点が存しないため準拠点を2点設置し,任意座標によりトータルステーションにて平成○○年○月○日測量。準拠点の種別については提出地積測量図及び別紙,現況写真を参照。
 
国土調査図根点(世界測地系)を基にトータルステーションにて平成20年○月○日測量。
 
申請地の近隣区域では地籍調査が実施されており,これにより設置された基準点を利用し,世界測地系の座標によりトータルステーションにて平成22年○月○日本職が測量。
 
提出済測量図記載のトラバー点(T1,T2)の鋲は存したが,基準点が設置された地区でなく,トラバー点が遠方に存するため,T1,T2と結合させた近くの既存の準拠点を基に任意座標によりトータルステーションにて平成20年○月○日測量。
  
提出済地積測量図(45番3,58番2)記載の準拠点P1とT5を与点(世界測地系)とし,トータルステーション(5秒読み)にて平成○○年○月○日観測(1対回)。与点が遠方であるため近傍に新たに準拠点2点を設置した。新設した準拠点の種別については提出地積測量図及び別紙現況写真を参照。
 
提出済地積測量図(○○町4番3)記載の準拠点K2と提出済地積測量図(△△町 155番8)記載の準拠点P1を与点(世界測地系)とし,トータルステーションに て観測(1対回、1セット)し,申請地の近傍に新たに準拠点2点を設置。これを基 にトータルステーションに平成○○年○○日が実測。新設した準拠点の種別については提出地積測量図及び別紙現況写真を参照。
 
地積測量図が提出済みにつき,不動産登記規則第16条5項1号の誤りがあることを証する情報の提供があったと認めてさしつかえない場合に該当し,申出地は実測をしていないので,以下の各項目の記載はできない。
18 筆界点測量【文頭に戻る】
画地調整
周辺の地形・地物等及び地図・提出済地積測量図をもとに筆界を特定し,分割型画地調整をした。
 
14条地図,現地の地形・地物等を基に復元型画地調整後,分割する点を測設し,分割型画地調整をした。
 
14条地図を基に復元し,現地に仮杭を設置した後,関係者と許容誤差内において境界確定。確定後の地積を調整し,分割点を側設した。
     
細部測量
トータルステーションにより閉合トラバース測量。これにより設置した測点から放射法にて,本職が観測(0.5対回,0.5セット)した。閉合誤差は許容範囲内であった。標識については提出地積測量図及び別紙添付の現況写真を参照。測量年月日は17章と同じ。
 
トータルステーションにより放射法にて,補助者○○等が観測(0.5対回,0.5セット)し,点間距離をスチロンテープで検測したしたものを本職が最終確認した。標識については提出地積測量図及び別紙添付の現況写真を参照。測量年月日は17章と同じ。
 
既存(新設)の準拠点を利用し,平成○○年○月○日,トータルステーションにて本職が測量。観測方法は1対回,1セット。既設新設の境界標は下記のとおり。
既設境界標 (プラスチック杭)K1,K3レート)K5,K6
新設境界標 (コンクリート杭)点2,点4(金属鋲)点7,点10,点11
    
19 求積方法【文頭に戻る】
登記記録との差
登記記録 13.74
図上求積 14.10
差       0.36
公差     0.51
 
表題登記につき登記記録と照合できない。
    
特記事項

甲3 公差内

 

公差3.04を超えている。

    
20 誤差の許容限度【文頭に戻る】
特記事項
申請地の地積は,明治時代に実施された地押調査の成果であり,主たる更正原因は,測量技術,求積方法が現在と明治時代とが相違することによるものと考える。
 
更正前の申請地の地積は,明治時代の求積成果から分筆により差し引き計算された値である。地積更正の主因は,現在と明治時代との測量・求積等の技術の差及び差し引き計算による誤差の集積と考える。 
 
申請地は明治時代の成果である公簿から分筆(差し引き計算)された土地で,明治時代の精度に問題があったところ,分筆され誤差が集積されたものと考える。
 
申請地は昭和49年,土地改良事業により,換地処分された土地です。更正原因は換地確定の測量・作図の精度が現在と比べ劣っていたこと及び換地成果である公簿から二度分筆(差し引き計算)された残地部分で,誤差の集積によるものと考える。
 
西側水路の幅員は60cmであるが,作図の際,幅員が広く表示されたことが主な地積更正原因と考える。 
 
地積更正の主因は,国土調査の際の農道・水路の筆界確定と本申請に伴う筆界確定の相違(幅員の定め方の相違)及び作図・読み取り(求積)誤差と考える。
 
地積更正が必要となった原因は,○○番○から分筆された当時の筆界確認・測量・求積方法などの時代的背景による精度上の問題と考える。更正の原因について,申請地は4000番1から分筆された残地(差し引き計算)部分で,分筆した当時の筆界確認・測量精度・求積方法などによる誤差が,差し引き計算により集積されたものと考える。
 
1880番の地積更正は,国土調査の際の東側農道(地図では「水」と表示)幅員の調査測量,それに伴う作図が原因と思われる。
 
1885番1の地積更正原因は,東側農道部分の地図訂正(平成21年10月21日申出)によるものである。 
 
提出済測量図作成当時(昭和63年)は、農道・水路の境界立会が地元土地改良区と行われ,現在の確認方法と相違していた。このことが,地積更正原因の主因と考える。
 
参考に地図を基に図上求積した丈量図を添付する。
 
地積更正の要因は,申請地登記簿の地積が確定した当時と現在の時代的背景によるもので,当時の調査測量・求積方法が現在と比較し,精度上問題があったものと考える。
 

申請地は国土調査後,分筆された土地(差引計算された残地部分)同士を合筆した土地です。地積更正の原因は,国土調査時の筆界確認・測量精度・求積方法などによる誤差及び分筆した際の誤差が差引計算によって集積されこれを基に合筆されたこと結果と考える。

 
404−1の土地の更正原因については,国土調査の際の水路の筆界確定と本申請に伴う筆界確定の相違(幅員の定め方の相違)及び国土調査時(図解法)と現在(現地座標法)の求積方法の相違によるものと考える。
 
申請地は,昭和60年に分筆(プラニメータによる求積)後,昭和61年に三斜法により求積された残地部分である。更正原因は,現在と比較し,分筆した当時,測量技術,作図・求積技術が劣っていたこと及び差し引き計算により誤差が集積されたことによる考える。
 
点239と点246の点間距離は,図上読み取りが15.1mに対し実測は15. 77mで、公差(31p)外である。1902−1の土地を地図訂正した際,訂正すべ きものであった。地積測量図が提出済みであり,職権にて参考に添付した土地所在図の とおり訂正の処理をお願いします。
 
参考に添付した土地家屋調査士○○氏作成の提出済測量図は,三斜寸法に誤りがあ り,これが更正原因である。赤書きで示した寸法の8.80mは7.80mの誤りで,これに 基づき計算すると,約10u減り,更正登記する必要がなかったものである
 
地図訂正に伴う地積更正です。  
 
遺漏していた農道・水路部分を地図に表示したことに伴い地積減となったことが主な更正原因です。
 
地図訂正の申出のとおり申請地に水路の一部が算入されたため。
 
地積更正の主因は,水路の遺漏部分及び申出地西側農道部分(地図の読み取りでは幅40p〜60pであるが,90pで確定)が影響したものであると考える。
 
地積更正の主因は,地図上の465番(登記情報なし)の部分が434番,435番1の土地の一部であったこと及び農路が遺漏していたことに基づくものである。
    
筆界未定解消のため実測した地積と公簿の地積(明治時代に実施された地押調査の 成果)が相違する主因は,明治時代と現在の精度(測量技術・製図・求積等)の差によるものと考える。
 
報告事項
要領第6条13項1号(広大地)適用により差引計算とした。
 

要領第6条13項2号(地図が備え付けられ分筆前の地積と分筆後の地積の差が許容誤差内)適用により差引計算とした。

 

要領第6条13項3号(座標値が記録されている地積測量図が提出済みで、分筆前の地積と分筆後の地積の差が許容誤差内)適用により差引計算とした。

 

要領第6条13項4号(公共事業による大量一括の嘱託登記で、分筆前の地積と分筆後の地積の差が誤差の限度内)適用により差引計算とした

 
分筆前の土地は,座標値が記載された地積測量図が提出され,許容誤差内で整合したため分筆後の1筆については差し引き計算とした。
 
14条地図区域で,実測の結果,許容誤差内であったので,分筆後の1筆については差し引き計算とした。
 
地図が備え付けられ,地図等を基に復元した結果と現地の状況(地形・地物等)が一致し,関係者の証言等によっても筆界を特定できた。概測した結果,位置誤差・筆界点間距離・地積は公差内で一致した。そこで,分筆後の1筆については差し引き計算とした。
 
859−9の土地(地積353uで公差3.50u)は地図訂正を要するが,地積は変わらず,地積更正が伴わない。その理由は,実測の結果,地図訂正部分で地積が約2.5u増したが,地図訂正前の地積が約2.5u少なく,相殺されたことによるものである。
 
総合報告【文頭に戻る】
分筆する土地は,土地改良事業により農道工事が完了している。公図・提出済測量図・地形・地物により土地を特定でき,申請人・隣接地所有者等関係人との意見の対立はないことから問題はないものと思慮する。
 
提出済測量図記載の不動標識,コンクリート構造物等により土地を特定できたことから,筆界について問題は生じないものと思慮する。
 
付図,提出済測量図とほぼ整合し,地形,地物等により筆界を特定でき,申請人・立会人等関係者間で意見の対立はないことから問題の生じることは考えられない。
  
申請地は,私が平成3年,○○町から依頼を受け分筆した土地の残地部分で,保存していた資料(測量図・座標など)と合致した。現地には準拠点が存し,再測の結果,許容誤差内で整合したことから問題はないものと考える。
 
隣接地は全て地積測量図が提出され,許容誤差内で整合したことから問題点は見当たらない。 
 
提出済地積測量図とはすべて整合し,土地を特定できたことから分筆登記に支障はない。
 
国土調査の際,誤って申請地の一部を無番地(水路)にした。公図及び関係者の証言等によってもこのことは明確で,問題の生じる恐れはないと思慮する。
 
国土調査の際,誤って農道が記入されたため,地図訂正,地積更正の申出をするものである。公図には農道がなく,水路管理をする上で、申出地の一部を管理道路として、提供していたところ、国土調査の際、現況で調査測量した結果、地図に誤って農道が存するように記載された。このことは,関係者の証言等によっても明確であり,問題の生じる恐れはないと思慮する。
 
国土調査の際,申出地の筆界線を遺漏したことに伴う地図訂正である。公図,訂正箇所の土地所有者の証言等により誤りは明確であり,問題の生じる恐れはないと思慮する。
 
国土調査の際,誤って水路が遺漏したため,地図訂正,地積更正の申出をするものである。別紙「重ね図」のとおり公図には,水路が存したが,国土調査の際,現況(水路が存しない状況)で調査測量した結果,地図に水路が記載されなかった。このことについては,関係者の証言等によっても明確であり,問題の生じる恐れはないと思慮する。
 
国土調査の際,誤って登記情報のない465番が地図に表示され,また,農道が遺漏していため,地図訂正,地積更正の申出をするものです。465番については,換地処分により昭和60年6月に閉鎖され,また,位置が参考に添付した公図と地図(訂正前)とが大きく相違する。このことから何らかの理由で465番が誤って地図に記載されたことは明確である。本件申出により,公図と訂正後の地図は土地相互に位置関係がほぼ一致し,関係者の証言,境界確定書とも一致することから問題はないものと思慮する。
 
申出地の区域は昭和42年〜43年に国土調査され,昭和45年に国土調査の成果が登記された。申出地の内2094−4,−5,−6,−7は,昭和44年の提出済測量図(国土調査実施前)により分筆された土地で,分筆された成果は,国土調査実施期間を経由した結果,国土調査後の登記簿に反映されたものと考える。このことは関係者立会いのもと,実測した結果,許容誤差内で提出済測量図と一致したことからも明らかである。ところが,14条地図と提出済測量図が抵触するため本申出をする。申出の内,2094−4,−5の地積測量図については提出済測量図を援用し,添付を省略する。参考に重ね図等を添付する。
 
地図訂正の原因は,昭和41年に1701-2を分筆する際、隣接の西側道路(現在は市道)との筆界を誤り調査し,これを基に分筆線が記入されことによる。当時、1701−1は,道路より低く、法面が存したところ,この法面が道路敷地であると誤って調査測量された。このことは,1701−2の土地及び道路(拡幅した部分を除く)に変動は無く,現況と参考に添付した四国電力保管図面(昭和41年に分筆した際の図面)とを対比しても明らかで,関係者の証言とも一致した。1701−3については,参考に添付した提出済地積測調図と提出地積測量図の重ね図のとおり許容誤差内で整合することから1724−5の筆界まで分筆していたことは明らかである。尚,1724−2の土地についても地図訂正を要する。このことを所有者(四国電力)は理解しているが,現時点では他の関係者との調整ができてなく地図訂正の申出ができない。
 
土地家屋調査士香川二郎が平成22年に93番3から93番6を分筆する際に農道との筆界を地図訂正しているとおり,農道との境界の定め方が地籍調査時と現在とで相違していることによる申出である。なお,本件地図訂正は,高松市地籍調査室では対応してくれない案件である。筆界は,コンクリート構造物等で安定しており,関係者との証言とも一致し,問題はないものと思慮する。参考に重ね図,財産活用課の境界立会申請書(写)を添付する。
 
国土調査の際,誤って水路が表示されたこと,及び筆界調査ミス並びに,作図・結線誤りによる地図訂正,地積更正(別件)の申出である。公図には水路が無く,申出地の一部を宅地の雑排水路として利用していたところ、国土調の際,現況で調査測量した結果,地図に誤って水路が存するように記載された。申請人及び関係者の証言等によっても誤りは明確であり,問題の生じる恐れはないと思慮する。参考に重ね図・境界確定書(写)を添付する。
 
別紙,重ね図のとおり公図では農道・水路の2本の三本線であったところ,国土調査の際,一部が誤って3本(4本線)となり,また,幅員が狭く表示された。このことによる地図訂正,地積更正(別件)の申出である。訂正部分を除く外周部分について一部地図と相違する箇所が存するが,許容誤差内であるため訂正をしない。 申請人及び関係者の証言等によっても誤りは明確であり,相違箇所の隣接地は申出人の所有地であり,問題の生じる恐れはないと思慮する。参考に重ね図・境界確定書(写)を添付する。
 
公図,隣接地を含めほぼ一致し,境界確定図,登記承諾書添付図面と一致しており隣接者等関係者間で意見の対立はないことから問題はないと思慮する。
 
(本来は団地内で広範囲に地図訂正をする必要があったが,地図訂正をすることなく分筆した案件)@ 841−141〜−150の提出済測量図(昭和54年5月14日,土地家屋調査士○○作成)とA841−9〜−118の提出済測量図(昭和55年8月5日,土地家屋調査士△△作成)及びB841−162,−163,895−3,−4の提出済測量図(平成22年10月19日,土地家屋調査士□□作成)は許容誤差内で整合しているが,@Aの測量図に基づき,地図に一団の土地の分割線を記入した際の記入誤り・国土調査の精度により,Bの測量図により申請地が地図訂正された結果,申請地は提出済測量図と地図とが相違する結果となった。また,@Aの測量図に基づく団地内の道路(841−143)構造物とBの測量図に基づく道路(841−162)構造物は関連しているが,前記の原因により地図では食い違いが生じる結果となっている。当申請による分割線に記入はBの測量図に基づくものです。以上のことは関係者が理解しており,提出済測量図と整合し,申請人・関係者間の意見の対立はないことから,問題の生ずることは考えられない。本件は既に高松五郎登記官に事前に相談済みです。参考に求積地と接した土地所有者の境界確認書を添付する。
 
国土調査の際,申請地東側と南側の筆界が誤って調査・図示された。このことは国土調査前の提出済測量図と公図により明らかである。関係者の証言等によっても誤りは明確であり,問題の生じる恐れはないと思慮する。尚,南側の825−1の地積更正登記については,所有者の理解が得られなかったため申請できない。
    
地図訂正をする部分のうち202−1との筆界については,国土調査時と変動はなく作図の精度又は結線ミスによる誤りと考える。隣接地の提出済測量図(202−2,210−6)とは許容誤差内で合致している。202−2,210−5との筆界については,分筆した際の記入誤りである。参考に重ね図を添付する。訂正を証する資料として,202−1については,申出人と甲202−1の所有者(香川太郎)との境界確認書を添付する。202−2と210−5については,提出済測量図を援用する。尚,本来であれば,本件訂正部分以外に202−1,210−5等についても地図訂正すべきであるが,訂正箇所が広範囲に及び経済的等で関係者の理解が得られないため今回は地図訂正の申出ができない。
 
当職が調査測量した平成4年当時と筆界確認に影響を及ぶす構造物に変動がなく,当職保管の当時の図面・公図・換地確定図と整合し,地形,地物等により筆界を特定できた。申請人・立会人等関係者間で意見の対立はなく,問題の生じることは考えられない。参考に当職保管の承認書等の写を添付する。