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T基礎情報   02申請対象建物の敷地
  03申請対象建物
04申請人及び利害関係人
  05隣接関係等
06同一敷地内の建物
 
U資料に関する調査又は確認 07登記所備付資料
08登記所以外の資料
  09所有に係る資料
10官公署の許可等
11立会人
 
V対象建物の特定に関する現地調査 12敷地の区画・形状の調査・確認
13建物所在位置の調査・特定
14敷地の区画・形状の調査・確認
 
W物理的状況の調査及び確認に関する現地調査 15建物の滅失に関する情報
16建物の認定
17工事途中の建物認定
  18区分建物の認定要件
19所有権調査
20種類・構造・床面積に関する情報
  21附属建物に関する情報
22建物の表示変更・更正に関する情報
 


不動産調査報告書記載事項(建物)

(共通事項・表題)(滅失)(表題変更・更正)(区分)

 
T 基礎情報
02 申請対象建物の敷地【文頭に戻る】
備考
後件にて地目変更登記申請
 
錯誤により地番を削除
 
錯誤により地番を追加
 
昭和○○年○月○日23番2から分筆により地番創設
 
03 申請対象建物【文頭に戻る】
特記事項
増築に伴い家屋番号を変更
 
04 申請人及び利害関係人【文頭に戻る】
備考
持分○分の○
 
(土地の欄)申請人と売買契約済
  
本人(申請意思)確認の方法
本人宅にて面談により本人確認及び申請意思確認
 
本人に電話により申請意思を確認
 
建築業者からの依頼によるもので,本人に電話にて確認するとともに,金融機関の担当者の証言により本人確認及び申請意思の確認。
 
委任状等の押印及び申請会社の担当者により申請意思の確認
   
05 隣接関係等【文頭に戻る】
備考
  
06 同一敷地内の建物【文頭に戻る】
備考
現地になし,平成○○年○月○日取毀(前件で滅失登記申請)
 
車庫・物置が存するが,外気分断性がなく建物と認定出来ないものである。
 
申請建物西側に変電設備(約3.40u)が存するが,人貨滞留性に乏しく建物とは認定できないものである。
特記事項
甲が10分の6,乙が10分の4の割合で資金を出し自己住宅を新築したものである。
 
申請建物の東側に物置が存するが,今回は所有者が定まってなく,申請人の意思もあって登記申請をしない。
 
家屋番号327番のうち現存する建物(附3約8u)は,昭和27年に申請人が建てたもので,老朽化が激しく(現況写真のとおり)取り壊すとのことであり,滅失登記により処理する予定である。
 
父親の土地を使用貸借し,新築したものである。
 
宅地分譲地に新築したもので,土地は売買契約済みで近々所有権移転登記する予定。
 
同一敷地内に物置(軽量鉄骨造鋼板ぶき平家建,約20u)が存する。この建物は,所有者が異なり,またプレハブ構造で,建物として認定できるか微妙である。そこで,この度は併せて申請できない。
 

増築建物の北側に未登記建物(作業所)が存するが,本申請と併せて申請する条件が整っていないのでこの建物の申請はできない。

 

申請建物から南側5mほどの所に定着性のない建物と認定できない簡易な倉庫が存する。

 
U 資料に関する調査又は確認
07 登記所備付資料【文頭に戻る】
備考
   
08 登記所以外の資料【文頭に戻る】
資料の名称 資料の説明(内容,活用方法等)
確認済証添付図面 建物の配置,形状,種類(間取り),構造,床面積の確認
   

議事録

譲渡人と譲受人の利益相反についての所有権証明書(譲渡証明書)の有効性の確認

    
建築工事届(控え) 建築主,所在,種類,構造,床面積等の確認
   
09 所有に係る資料【文頭に戻る】
資料の名称 資料の説明(内容,活用方法等)
確認済証及び検査済証 (元)(現)所有者の確認
   
固定資産所有証明書 (元)(現)所有者の確認
   
譲渡証明書 現所有者の確認
   
家屋閲覧用台帳 (元)(現)所有者の確認
   
確認済証 建築主の記載とは違い,建物所有者は共有である
   
証明書(成人2名) 共有者の確認(持分等の確認)
    
建築工事人の証明書 建物所有者の確認及び新築年月日等の確認
   
  所有者確認,種類,構造,床面積の確認。床面積は計画変更前の建物図面により記載し,相違する。
   
相続証明書 旧・現所有者の確認,遺産分割協議書に記載された床面積は,固定資産証明書の記載を援用したもので算出基準の相違である
   
証明書(更正を証する書面) 確認済証及び検査済証の建築主の記載が誤っていることの確認
    
所有権の登記済証 変更前(増築)の建物が申請人の所有であることの確認
   
証明書(工事人) 建築主及び更正後の所有者の確認
 
承諾書 表題部の所有者が所有者の更正を承諾していることの確認
 
10 官公署の許可等【文頭に戻る】
資料の名称 資料の説明(内容,活用方法等)
確認済証及び検査済証 (元)(現)所有者の確認。所在地番は記載誤り。種類は確認申請時のものを表示。
根の構造は呼称の相違。床面積は一致。活用方法は所有者確認と建物調査に利用。
   
固定資産所有証明書 (元)(現)所有者の確認。所在地番,床面積は一致。種類は平成○○年1月1日現在の使用状況にて表示。現在は変更され店舗となっている。
   
所在,構造,床面積の確認。用途の表示「簡附外」については「簡易附属建物外」の略です。床面積については算出基準の相違。
    
家屋閲覧用台帳 (元)(現)所有者の確認。新築年の確認。所在地番,床面積は一致。種類は平成○○年1月1日現在課税時のものを表示。
   
確認済証 内容 建築主,所在,種類,構造,床面積の確認。建築主については,共有とすべきところを誤って記載。種類は一戸建て住宅となっているが,物置部分が存するため物置を併記。床面積については,算出基準に相違あり。活用方法 所有者の確認,建物調査に利用。
 
11 立会人【文頭に戻る】
資格,権限資料の説明
申請人
 
建築工事人
 
申請人の妻(代理人)
 
申請人の証言及び,以前当職が増築登記の申請をした際(平成○○年○月○日第○○○号)に建物を特定している為立会いを省略した。
 
備考
申請人の説明と現地建物の状況が合致したので立会を省略した。
 
建築工事人の証言・確認済証等により建物を特定できたため立会いを省略した。
 
申請人とは以前に面談。
 
名刺交換等により立会人を確認。
    
特記事項
建築した大工が不明につき工事人の証明書が添付できない。附2は建築確認を取ってなく確認済証を添付できない。
 
建築確認を受けておらず,建築業者が倒産して所在不明となっているため確認済証及び建築業者の証明書が添付できない。さらに市資産税課家屋台帳を調査したところ,未登載であった。よって,土地所有者及び成人2名の証明書を添付する。
 
確認済証の交付が受けられない地域で,工事完了届を提出済であるが,原本が不明であるため参考に写しを添付する。
 
確認済証の「申請以外の部分の床面積」65.18uは家屋番号296−1の建物(24.60u)と周壁のないカーポート(建物と認定できないもの)の面積を合算した面積です。付属建物については確認済証の交付を受けていないので添付できない。
 
市資産税課家屋台帳を調査したところ,増築された部分は未登載であった。よって,この部分の固定資産の証明書が添付できない。
 
申請建物の固定資産課税台帳の名義は,誤って母(山川花子)となっている。そこで,固定資産所有証明書を添付しない。
 
申請建物は固定資産税が非課税のため,固定資産の証明書が添付できない。
 
申請建物は,建築確認申請をしないまま申請人が資材を調達し,直営にて建築したもので,確認済証は添付できない。そこで,地所有者及び成人2名の証明書を添付する。
 
建築工事人の証明書は,工事人が死亡により添付できない。
確認済証は,登記上床面積に算入できない別紙現況写真のAの部分(主と符号1の間の部分)の床面積を算入し,サンルームの部分を除外している。固定資産所有証明書についてもサンルーム(7.06u)は未登載である。そこで成人2名の証明書を添付する。
 
所有権証明書である固定資産所有証明書及び相続証明書(遺産分割協議書)に記載された床面積が申請床面積と相違するが,申請建物の床面積を表示したものに相違なく,申請地上には申請建物以外の建物は存しない。
 
建築確認を要しない地域であるため確認済証は添付できない。
 
確認済証では,構造が「鉄骨造一部木造」となっているが,本体はすべて鉄骨造で,外部の吹抜部分が木造となっていることにより,このように記載されたものである。
 
新築された昭和60年当時,香南町は都市計画区域外で建築確認申請が不要であったため確認済証は存しない。又,自治会の集会所につき固定資産税は非課税で固定資産の証明は無い。以上により成人2名の証明書を添付する。
申請建物の新築前から既存の倉庫が存したため建築基準法により,確認済証,検査済証の工事種別が増築となっている。
 
V 対象建物の特定に関する現地調査
建物の所在する土地
12 敷地の区画・形状の調査・確認【文頭に戻る】
地図と確認済証添付図面は一致。
 
公図とほぼ一致,確認済証添付図面は一致。
 
提出済地積測量図と確認済証添付図面は一致。
 
公図とは,ほぼ一致 提出済測量図・確認済証添付図面とは一致。
 
地図,建築工事届に添付した図面と一致。
 
地図とは一致。地図と建物図面のうち敷地の外周は一致するも敷地内の各地番の区画は一部抵触する。(参考に重ね図を添付する)
 
13 建物所在位置の調査・特定【文頭に戻る】
提出済地積測量図及び確認済証に添付の配置図を基に調査し,建物の位置を特定した。
 

地図・確認済証の添付図面により建物の位置を確認し,境界3ヶ所からの距離により位置を特定した。

 
確認済証の配置図と相違なきことを現地にて確認。確認済証の所在地番の記載については,合筆,分筆などの経緯はなく,確認済証記載の敷地面積が申請地番の地積と一致していることからも単なる記載ミスとしか考えられない。
   
地図と建物図面により確認。ただし敷地内の4筆の位置は地図により特定した。これにより所在地番に更正が生じた。
提出済建物図面でも明らかなとおり,主たる建物の床面積が多い部分は,69番地の1であり,69番地1を先に記載すべきであったが,誤って58番地1を先に記載しているので所在地番を更正する。
 
隣接地
14 敷地の区画・形状調査・確認【文頭に戻る】
公図と隣接地関係は一致している。
 
地図・提出地積測量図と隣接関係地とは一致している。
 
1階部分は459−5の土地上に存し,2階部分は459−5,459−1,463−1の土地上に存する。
 
下記特記事項のとおり
 
特記事項

2291−5については,国土調査の際,この地番内に誤って無番地(道)が存するように調査・図示された。このことは公図により明らかである。そこで,さぬき市が国土調査の修正により別紙土地所在図のとおり近々訂正予定です。(国土調査の修正に関する関係者の同意はすべて得ている。)申請建物は売買を予定しており,融資等の関係もあり,地図訂正前に本件申請に至った。

  

増築により床面積の一番多く所在する地番は2838番3となった。これに伴い家屋番号を変更する。

 
地図・公図と隣接地の位置関係は一致している。提出済測量図は,水路の記載が遺漏しているが,建物の位置の特定に支障がないものである。
  
申請建物は総床面積の内,55u(53%)が154番11の土地に存する。
 
W 物理的状況の調査及び確認に関する現地調査
15 建物の滅失に関する情報【文頭に戻る】
滅失の態様
原因・日付    
その他(取壊し業者の領収書)平成○○年○月○日(取壊し)と認定
 
特記事項
 
報告事項
後件申請建物を新築した際,取り壊したとのことで,申請建物敷地及び付近には,申請建物に該当する建物は存せず,申請人の供述と一致しており,すべて取り壊されたものと判断した。
 
別紙現況写真のとおり,申請建物の所在地及び隣接地周辺には,申請建物に該当する建物は存せず,また,跡地は整地され,更地の状態である。申請人の供述と一致しており,全て取り壊されたものと判断した。尚,建物敷地は,今月10日、所有権移転済みである。また,土地売買に先立ち,昨年12月農地転用他の許可申請の際,現地調査し作製した現況平面図中の建物と,登記建物の種類・構造・床面積等は一致しており,登記原因日附のとおり取り壊されたものと認めた。
 
表題部所有者の住所の記載がないことについては,被相続人Aが昭和25年から昭和28年に建物敷地(1757番及び1756番の所有権を取得しており,その以前より,1756番地を住所地としていたこと,また相続を証する書面により,申請建物が,AからBを経由してCに相続されたことが確認できた。
 
別紙現況写真のとおり,申請建物の所在地及び隣接地周辺には,申請建物に該当する建物は存せず,また,跡地は整地され,更地の状態である。申請人の供述と取り壊し費用の領収書の内容が一致し,全て取り壊されたものと判断した。
 
申請建物の取壊し前・取壊し工事中を本職が確認,別紙現況のとおり建物は存せず,跡地は整地され,更地の状態である。
 

申請人の証言によると申請建物は解体業者により全部取り壊されたとのこと。建物が取り壊された跡地は,花崗土により整地され,隣接地及び周辺には曳行移転されたと思われる建物は存せず,滅失済みであるとの確証を得た。

 
別紙現況写真のとおり,申請建物の所在地には,建物は存せず整地されている。隣接地周辺にも申請建物らしき建物は存しない。本件申請後,土地を売却予定であり,根抵当権者とは本件申請について協議済みである。
 
後件申請建物(主たる建物)を新築する際,申請建物の主・附共にすべて取り壊したとの代理人である妻及び取り壊しに係った者の証言を得た。当職は取り壊し前に申請建物を目視している。申請建物敷地上には,申請建物の形状,床面積に該当する建物は存せず,近隣附近にも該当する建物は存しない。よって代理人等の供述どおり,すべて取り壊されたものと判断した。案内図は後件添付。
 
16 建物の認定【文頭に戻る】
外気分断性
屋根,四方周壁により外気と分断
 
屋根,四方(壁・シャッター・ドアーなどにより外気分断)
 
屋根,周壁,外部建具により外気と分断
 

屋根が存し,三方(外周の約80%)は周壁,外部建具により外気分断性があるが,一方(北側)は周壁又はこれに類するものを有していない。

  
屋根,四方(一部三方)周壁により外気と分断。
(三方の壁で囲まれている部分は倉庫としての用途に耐えられる規模と構造であるため床面積に算入。)
 
定着性
コンクリート基礎確認
 
用途利用性
自己居住用建物(現在は賃貸中)
 
貸店舗(美容室・エステサロン),未使用(7月末入居予定)
 
原因・日付 
平成○○年○月○日新築
 
平成○○年○月○日増築
 
特記事項
既登記建物(1341−1)と渡り廊下(幅1.2m、延長1.5m)で接しているが,所有者が異なり,申請人の意思と申請建物には玄関・台所・便所等が備わっていることから独立した建物と認定した。
 
昭和○○年に増築,平成○○年○月に増築し現在の形状となった。(別紙各階平面図参照)尚,申請書には,中間の増築年月日を省略し,最終の表示のみをした。
 

外気分断性にいくらか欠けるが,修理工場としての用途性・利便性を考慮し建物と認定した。

 
17 工事途中の建物認定【文頭に戻る】
進捗状況
末尾報告事項に記載した通り外部工事は完了,内部工事はクロス張り,畳,電気器具類の取り付けを残すのみとなっている。
 
特記事項
 
報告事項
  
18 区分建物の認定要件【文頭に戻る
構造上の独立性
壁・ドアによる独立。
 
利用上の独立性
専用の出入口が存し独立した店舗をして利用
 
法定共用部分の調査
壁以外には,特に存しない。
 
階段・廊下部分が存する。
 
規約共用部分の調査
規約共用部分となる部分は存しない。
 
別紙,規約書にて確認,詳細は,25章に記載。
 
区分形態
縦断区分
 
階層区分
  
特記事項
敷地権は,非一体
 
19 所有権調査【文頭に戻る】
所有権証明情報との対査
整合している。
 
立会人の証言及び証明書により共有を確認
 
建物所有者の確認
本人の証言と所有権証明情報とが合致した。
  
業務権限を有する担当者の証言と所有権証明情報が一致により確認
 
申請人とは以前から面識がある。
 
委任状等に押印の際,本人と面談。
 
建築工事人の証言と本人に電話で確認した内容が一致した。
 
特記事項
土地所有者(申請人の父)の証言と,建築主が一致した。
 
20 種類・構造・床面積に関する情報【文頭に戻る】
種類・割合
居宅 75% 物置 25%
申請人の要望と利用状況を考慮し,居宅・物置とする。
 
栽培所 100%
椎茸の栽培所となっており,種類は別紙(札幌土地家屋調査士会登記研叢書から抜粋)を参考に「栽培所」とした。
 
構造・割合
鉄筋コンクリート造 78% 鉄骨造 22%
 
屋根・割合
かわらぶき 60% 鋼板葺 40%
 
陸屋根(RC構造) 80% ソーラーパネルぶき 20%
 
陸屋根(傾斜約1度のコンクリートにシート防水したもの)100%
 
階層
   
各階床面積
 
区画線
柱中心線
 
(柱の外側が被覆された構造)につき,柱外づら線
 
壁中心線
 
(専用部分)壁の内法線
 

柱(H鋼)外面線(東・南・北側)及び柱中心線(西側)

 
外部階段
 
特殊階
ロフト(屋根裏部屋)は,高さが1.5m未満のため不参入 
 
ピロティ
 
吹き抜け
1階,2階にあり 不算入
 
(確認済証,検査済証では不算入となっているが,)階段の上り口部分(踊り場部分)(すき間部分)で,完全な吹抜け部分ではなく,階段室の一部と認定し算入する。
 
すのこ吹抜け部分は算入。(すのこ部分は床面として利用している。)
出窓
 
その他(算入,不算入)
2階に屋外ベランダあり 不算入
 
床下収納部分は高さが1.5m未満の為,不算入
 
内部階段不算入(特記事項のとおり)
 
天井高1.5m未満不算入
 
特記事項
ソーラーパネルぶきの面積は,床面積に算入する部分の屋根面積の30%未満であるため表示から除外した。
 

ソーラーパネルは、屋根置き型につき,ソーラーパネルぶきの表示はできないものである。

 
車庫は10%と割合が少ないため種類から除外した。鋼板葺部分も10%のため構造から除外した。
 
種類については,主たる利用状況が物置で約80%を占めており,友人が来訪した際に利用する程度で使用頻度が少ないこと及び申請人の要望により,居宅の表示を除外した。
 
確認済証の床面積と申請床面積が相違するが,小数点以下3位の計算上の処理のよるものである。
 
サンルームの部分は全体の30%未満であるため構造の表示から除外した。
 
階段は吹き抜け部分に存し,高さ1mほどの手すりで仕切られているのみであり,床面積から除外した。
 
外部写真では2階部分に窓が存するように見えるが,明かり窓で,2階建でないことを確認済みである。
 
写真で○階の窓のように見えるのは,単なる明かり窓である。
 
内壁は鉄筋コンクリート打ちっ放し仕上げ。
 

2階の床面積が既登記床面積と相違するのは端数処理の相違によるものである。

  
報告事項
別紙現況写真のとおり,建物の外部・内部工事は完了し,歯科医療機器の搬入・据付を残すのみとなっている。今月中旬,開院する予定であり,融資の都合により早期の申請となったが,問題となる点は見当たらない。
 
申請建物は,外部工事が完了し,内部工事については,電気器具等の取付けを残すのみとなっており,居宅として十分認定できる。今月15日に入居予定で,問題となる点は見当たらない。
 
附1の壁を利用し,簡易で定着性のないビニール板葺の物置が存するが,建物と認定できないものである。
 
主たる建物と付属建物との壁を利用し,ビニール板葺の簡易な付属物が存するが土間で定着性がなく,建物と認定できないものである。
 
主たる建物と付属建物との壁・庇を利用し,物置として利用している部分が存するが,床は土間(コンクリート打ち)であり,建物と認定できないものである。
 
庇を利用した部分(瓦葺)と下屋部分(亜鉛メッキ鋼板葺)は定着性がなく建物と認定できないもので,床面積から除外した。
 
申請建物は1階の一部を店舗(園芸店)とし,その他を居宅として元所有者が使用していたが,閉店し,店舗としての設備もなく機能もない状態である。申請人が自己住宅として改装中であり,近日中に居住予定であるので,居宅と認定した。参考に別紙現況写真を添付する。
 
倉庫部分は,主に不要となった家庭用身の回り品の置き場として利用。建物の規模等を考慮し,倉庫と認定した。居宅部分(35.56u)は,現在,空き家となっている。風呂を除き他の生活用設備は,全て存する。居宅部分の(35.56u)は,現在,空き家となっている。風呂を除き他の生活用設備は全て存する。居宅部分の占める割合は,約17%であるが,申請人の要望,その他を総合的に判断し,併記することとした。
 
工事は90%以上完了し,建物と認定できる。未使用ではあるが,床面積・間取り等は,確認済証と整合し,種類を特定できた。融資の都合により早々申請に至った。
 
西側に隣接した家屋番号2838番6の建物と申請建物は接しているが,柱は建物ごとに別個で,おのおの専用の出入り口が存する。所有者を異にし,構造上・利用上も独立しており,別個の建物と認定した。
 
申請建物は、既登記建物(81−1)と屋根・外壁がテント張りの渡り廊下(幅約3m、延長約6m)で結ばれているが,渡り廊下は簡易なもので,接続部分は隙間があり,申請建物には独自の外部建具が存し,独立したものである。
 
申請建物は現在,空き家で売買予定がある。
サンルームはアルミニウム造ビニール板ぶきで簡易であるが,定着性もあり建物として認定できるものである。
 
建物の現地調査日から本申請に至るまで,かなりの日数が経過したのは,遺産分割協議に手間取っ たためである。調査日以後建物に変動がないことを申請日前日に現地にて確認した。現在,申請人が居 住している。
 
確認済証の交付日から○年が経過した日が新築日となっているが,申請人の都合により建物工事の完了が遅れた結果である。新築日は建築工事人の証言及び固定資産課税台帳等によっても確認できた。
 
既登記部分と増築部分の詳細は別紙各階平面図のとおり。
 
既登記部分は新筑後,変更はないが測量の結果,許容内で提出済各階平面図に記載の寸法及び床面積(0.9u)が相違した。以上の理由により登記原因に「錯誤」を記載しない。
 
現況写真の撮影日は平成24年5月1日となっているが,5月6日,現地にて外部は変わっていないことを確認した。
 
現況写真(内部)については,写真撮影日前に内部調査を行っていたが,写真撮影時には,施錠されていたため,外から窓越し撮影したものです。
 
申請の附属建物は,主である建物と同時に新築されていたが,何らかの事情で登記がされていなかったため本申請を行うものである。
 
別添現況写真のとおり,店舗(豆腐,惣菜等の販売店)及び作業所(豆腐,惣菜等の製造)として利用するもので,店舗については,商品の陳列用の家具,器具等の備え付けはないものの,種類は特定できる状態である。又作業所は製造に要する設備,機械類の搬入を待つばかりとなっており,種類を特定できる状態である。近日開店に向け準備中です。
 
2階部分の一室は,天井の高さが1.5m未満の部分の面積が半分を超えているため,1.5m以上の部分のみを床面積に算入した。
 
○○自治会が昭和60年に申請建物を新築した当時は,法人格の規定がなく,この度,法人格を取得したことにより申請するものである。
 
21 附属建物に関する情報【文頭に戻る】
利用状況要素
居宅
 
自己用車庫・物置として利用
 

主たる建物の維持に必要な機械室となっている。

 
主(居宅)で生活するうえの日用雑貨の収納保管
位置的要素
主たる建物と同一敷地内に存する。
 
附1,附2は,主たる建物に隣接した土地に存する。
 
主たる建物と附属建物の位置関係は,建物図面のとおり約6m隔たっている。
 
申請人の意思要素
主たる建物と一体で利用しており,付属建物として登記する意思がある。 
 
特記事項
付属建物には風呂がなく主たる建物の風呂を利用している。
 
22 建物の表示変更・更正に関する情報【文頭に戻る】
変更・更正の事実

主は種類を居宅・店舗から店舗に変更、符1は変更なし。

 

主たる建物を増築,増築に伴い所在・構造・床面積変更。

 

平成○○年○月○日合筆による所在地番変更。

  
(更正)誤って共有名義を単独名義とした。
 
19番17の地番には建物は存したことがなく,所在地番の錯誤及び平成○○年○月○日分筆(地番創設)による所在地番変更。
 
証明書との整合性
地図・提出済建物図面等と確認済証添付図面と照合し、提出建物図面等と整合していることを確認。
  
所有権証明書記載の種類・構造・床面積と申請建物とが整合した。
 
建物の同一性
主は種類のみ変更,符1は変更がないことを確認。
 

既登記部分に変更は無く,増築部分と一体に利用されている。

 
合体前の主、符1は既登記建物と同一であることを申請人の証言及び提出済各階平面図等により確認。新築された符3は確認済証・固定資産証明書等により未登記であることを確認。
  
(更正)今月、登記申請した建物で、この建物と申請建物が同一の建物であることを確認した。
 
既登記との整合性
既登記建物の種類のみ変されていることを確認。
 
既登記建物に増築されていることを確認。
 

現地の建物と既登記建物は整合。

  
(更正)今月、登記申請した建物で,申請建物が既登記の建物であることを確認できた。
 
原因・日付
平成○○年○月○日種類変更
 

平成○○年○月○日増築・構造変更

 

錯誤(床面積の計算誤り)

 

合筆・分筆による所在変更

  
(更正)錯誤(所有者の更正)
 
特記事項
 
報告事項
平成○○年10月1日に床面積変更(増築)登記を申請し(平成○○年10月1日受付第○○○号),登記が完了した。そののちに,既登記の1階部分に同一原因日付で増築されている部分(7.82u)が他に存することが判明した。結果として増築部分を遺漏(別紙各階平面図の赤色着色部分)したもので,今般その増築部分について錯誤を原因とし申請する。更正する床面積が10u以下であるため所有権証明書として工事人の証明書1点を添付して申請する。なお,以上の事については○○登記官と打ち合わせ済みである。
 
申請人が一戸建住宅として売却するため店舗(喫茶)部分を改装し,居宅としたもので,住宅として利用する買主と売買契約済みで,11月中旬より居住予定である。別紙現況写真のとおり店舗用の物品は無く,居住用の風呂・便所・洋室がいダイニングとして利用するスペースにはシステムキッチンが直ちに設置可能である。(買主において設置するため現在は設置されていない。)以上のとおり申請建物を居宅として認定することに問題は無いと思慮する。
  
(更正)現登記名義人が,建築資金について,金融機関からの融資条件を十分確認していなかったことが原因で,共有名義を誤って単独名義として登記してしまった。そこで、所有者を更正するものです。
 
既登記建物の所在地番の記載は,建物が17番地9には存しなく,19番地12と無番地上(農道水路)に存したため「19番地12,19番12先」とすべきものであった。
 
23 建物の分割・区分・合併に関する情報【文頭に戻る】
分割・区分・合併の態様

符号2を78番2から分割。

  
所有権以外の権利

根抵当権(1個)が存する。

 
特記事項

分割した78番2の2は所有権移転する予定。

 
24 合体に関する情報【文頭に戻る】

一棟・専有部分の別

合体工事の事実

既存建物(家屋番号22番1)と既存建物(未登記)の間を増築し合体。

 

原因・日付

平成○○年○月○日,家屋番号22番1と平成5年6月不詳新築の建物を合体。

 

所有権以外の権利

なし

 

合体による保存登記の要否