本人と面識がある場合【文頭に戻る】
@ A氏については、私が平成○○年に△△登記をした関係で以前から面識があった。
A 隣接者全員が以前から現住所地で居住しており、居住地が私の事務所から500m程しか離れていないこともあり、私
及び補助者ともに面識がある。
B 隣接民有地立会者全員が私の隣の自治会に属しており、以前(幼い頃)から面識がある。
C A氏は高校時代(昭和○○年頃)に野球部に所属していた当時から、野球を通じ面識ある。
D A氏については、元小学校の先生で、その当時から面識があり、何年か前にも別の土地で境界立会していただいたこと
がある。
E (有)△△不動産の部長A氏は、分譲用地の取得・登記等業務において、10数年前から面識がある。
本人と以前面識があり、再確認する場合【文頭に戻る】
@ A氏については、平成○○年に同所100番1の土地を分筆した際、隣接者として立会をしたことがあり、そのことを
A氏が記憶していた。また、自宅にて、立会関係書類に署名押印していただいた経緯からして本人であることの再確認が
できた。
A 平成○○年に同所300番の土地を分筆した際、隣接者としてA氏が立会をしたことがあり、その当時から面識があっ
た。現地で立会関係書類に署名押印していただいた状況からして、本人であることを再確認できた。
本人と面識がない場合(現地においての本人確認)【文頭に戻る】
@ 申請人が立会者全員と面識があり、運転免許証の提示、年齢、土地取得原因等の証言により本人である旨の確証を得た
A 被相続人との関係及び登記事項(取得原因等)の説明から本人である旨の確証を得た。なお、本人と申請人は自治会が
同じで面識がある。
B 現地にて立会を行い、過去の取得原因、筆界確定についての本人の証言と登記事項・提出済測量図・申請人の証言が一
致したことから、本人である旨の確証を得た。
C A氏は、申請人の親類であり、申請地・隣接関係地の過去の取得・利用等について、申請人と本人の証言が一致した。
また、本人しか知り得ない証言からも、本人である旨の確証を得た。
本人と面識がない場合(現地及び自宅等での本人確認)【文頭に戻る】
@ 本人宅へ往訪した際、本人及び妻から被相続人との関係、登記事項、土地の現況の説明を受けた。本人しか知り得ない
情報もあり、疑義を生じる事例は無く合理性があった。現地立会の際には地区農業委員及び申請人からも本人である旨、
証言を得た。
A A氏は後件分筆登記申請後、道路用地として高松市に寄附する者で、高松市は本人と寄付行為について協議済みである
。現地立会の際、過去の土地の取得原因・分筆等の経過を的確に証言したこと及び関係者の証言によって本人であること
の確認ができた。
B ○○会社へ往訪し、本人に立会の要請をした。その際、登記事項、土地の現況の説明をしたところ、本人しか知り得な
い情報についても問題なく話ができた。現地立会での申請人、水路・農道を隔てた200番1の所有者(B氏)の話しから
も本人であることが確認できた。
C 隣接地の登記名義人であるY氏は亡くなり、相続人は立会人であるB氏(登記名義人の夫)と、その子供(T氏)である。
T氏は立会をB氏に委任した。このことはT氏に直接電話で聴き、委任した旨の書面によっても確認できた。以上の行
為を通じB氏が本人であることの確認ができた。
本人と面識がない場合(現地立会出来ない者の本人確認)【文頭に戻る】
本人に平成○○年○月○日電話にて、立会いについての経緯・現況・筆界を説明し、本人であることについては、生年月
日・小作の状況等本人しか知り得ない情報により確認した。その後、境界確認書・14条地図・提出済地積測量図・実測平面
図・写真等を郵送し、同月○日電話で筆界点について図面を基に説明し了解を得た。後日、境界確認書(署名押印したもの)
が返送された。
|