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建物調査書 備考欄記載一覧

建物独立性
建物認定
建物認定が微妙であること等から登記をしなかった事例
既登記建物の付属建物としなかった事例
所在変更
種類の認定
種類表示の一部を表示しない場合
   ・小規模の既存建物に増築したが新築登記とした事例

足場が存し,種類の特定ができにくい場合の表題申請
早期の表題登記申請
所有権証明書との相違について
所有権証明書の床面積相違について
所有権証明書の添付状況について
所有権証明書が添付できない場合
確認通知書に記載があるが建物認定できない場合
確認通知書と床面積相違
確認通知書記載の用途等が登記申請と異なる場合
床面積変更登記において中間の増築年月日を省略
床面積から除外(塔屋)
付属建物新築の際の主たる建物について
二重登記の防止
更地の状態での滅失登記申請
滅失登記をするにあたり別個の建物が存する場合
仮換地指定を受けた土地に存した建物の滅失登記
所在地番が異なるうえ,表題部に氏名のみ記載され,その相続人からの建物滅失登記
現存する付属建物を建物性がなくなったとして滅失登記とした事例
建物区分登記
建物図面と地図との相違
建物図面訂正


建物の独立性【文頭に戻る】

 未登記建物(居宅で風呂・台所・便所あり)と廊下で接続しているが申請建物(風呂・便所・台所あり)とは構造上,利用上も別棟となっている
昭和○年に別紙図面赤色部分を新築した後,平成○年に青色部分を増築した。既登記建物(家屋番号2917番)と接しているが柱は別個に存し構造上独立している。また,専用の入り口もあり利用上も独立している。申請建物から家屋番号703番の3の主たる建物にじゃがいもをベルトコンベヤーで搬入している関係で,その建物と一部接続しているが,柱は別個に存し,専用の出入り口も共に存することから構造上・利用上も独立しており,別個の建物と認定した。


建物認定【文頭に戻る】

 現況写真のとおりプレハブ構造であるが,定着性があり,外気分断性,用途性についても問題はない。独立した不動産としての取引性についてはやや問題があると思われるが,敷地面積,道路からの進入路の確保が可能であることなどにより客観的に否定することもできないと考え申請に及んだ。離れとして利用するもので,ベッド等を備えている。

建物認定が微妙であること等から登記をしなかった事例【文頭に戻る】

 未登記建物(物置,軽量鉄骨造平家,約20u)が存しているが,プレハブ構造のうえ,床が腐敗して定着性に問題があるため建物と認定するには微妙である。傷みが激しいため,申請人によると近日中に取り壊し予定である。参考に現況写真を添付する。

既登記建物の付属建物としなかった事例【文頭に戻る】

 申請建物は,有限会社Aの事務所(主)及び倉庫(附1)として利用されている。現在は申請建物の事務所を主たる建物として利用しており,家屋番号1281-2の建物は付属的に利用している状況であるため,附属建物新築による表示変更登記として申請しなかった。固定資産税評価証明書では,附1が車庫となっているが,主に運送事業に伴う荷物の収納・保管の用に供されているので倉庫とした。参考に現況写真を添付する。

所在変更
【文頭に戻る】

 家屋番号2094-13,2094-13の2の建物は,平成12年の換地により別図のように2094-13と2094-2の土地にまたがっている。

種類の認定【文頭に戻る】

 3392-3の土地の地図訂正申出人人については,亡○○名義となっているが,3392-1の土地(甲)と一体利用され,相続人である申出人(甲)が管理していること。また,旧図等から土地を特定できることから相続人兼管理者である(甲)とした。

種類表示の一部を表示しない場合【文頭に戻る】

 倉庫部分は作業所に附属し一体利用しており床面積も全体の10%(僅少)ほどであるため表示しない事とした。

小規模の既存建物に増築したが新築登記とした事例【文頭に戻る】

 増築前平面図(別紙@)のとおり,未登記建物(全て)が存し,この度居宅と物置部分(別紙@朱色部分)を取り壊した。そして,風呂場部分に接続して居宅を新築した。風呂場のみでは独立した居宅として認定できないため,今回,風呂場を含めて新築した。また,建築確認申請で設計変更された箇所は別紙A緑色部分である。附@の建物については,昭和○年に新築後、物理的な変更は無い。登記上は階建てと認定できるが,市役所による固定資産税の評価は平家建とされている。参考に現況写真を添付する。

足場が存し,種類の特定ができにくい場合の表題申請【文頭に戻る】

 申請建物は,外部工事が完了し,内部工事が,電気工事を残すのみとなっています。参考に現況写真を添付する。尚、足場は存するが,仮設業者の都合で撤去が遅れているものです。内部は,天井クレーンを取り付けており,所有者の経営する会社が,主に自動車やフォークリフト等の廃車を解体・分別して,リサイクル品を再生する作業所及びその再生品等の保管倉庫として,使用する予定である。

早期の表題登記申請【文頭に戻る】

 外部工事は全て完成し,内部工事は電気器具・棚類の取り付け,畳の搬入などを残すのみとなっている。全体としては九分九厘完了し,1階の約半分を店舗(薬局)その他と2階を一般住宅としている。種類別床面積は別図の通り。融資の都合により早々の申請に至った。

所有権証明書との相違について【文頭に戻る】

 確認済書記載の面積と登記する床面積が大きく相違するのは,資金の関係で別紙確認済書に添付した配置図・1階平面図・
2階平面図のとおり建築する計画であったが,縮小・一部計画変更し,赤色着色部分を一期工事としたことによる。また,敷地地番についても,当初計画に基づく地番の全てにまたがらない一期工事となったことにより相違が生じたものである。


所有権証明書の床面積相違について【文頭に戻る】

 証明書では,一間の寸法を1.82mで換算求積しているが,実際は一間の寸法を1.93mで建築しているので差異を生じており間取り等の変更(増・改築を含む)はないことを現地にて申請人の立会により確認した。

所有権証明書の添付状況について【文頭に戻る】

 昭和59年増築・・・工事証明+成人2名
 平成8年増築 ・・・工事証明+確認通知書
 尚,昭和59年増築部分に係わる固定資産台帳は未登載であった。


所有権証明書が添付できない場合
【文頭に戻る】

 建築工事人が死亡しているため建築工事人の証明は添付できない。 申請人が糖尿病で目がほとんど見えない状態あるため,申請建物は亡き父が段取りをして新築した。こんなことで建築工事人が特定できないため,建築工事人の証明は添付できない。

確認通知書に記載があるが建物認定できない場合【文頭に戻る】

 1階部分は柱のみで周壁のない車庫(駐車場)がある。確認通知書には面積算入されているが,建物とは認定できないので除外した。分譲住宅で建物工事はすべて完了し,直ちに入居可能である。確認通知書記載の車庫は四方に周壁がなく建物として認定できない構造である。

確認通知書と床面積相違【文頭に戻る】

 確認通知書とは0.88uの差異を生じているが,算出基準の相違である。尚,増加面積は10u以下なので所有権証明書は1点のみとした。

確認通知書記載の用途等が登記申請と異なる場合【文頭に戻る】

 建築確認申請第1面の概要部分では用途(納屋併用住宅,増築)と表示されているが,建築基準法上の表示方法であり,納屋併用住宅とされているのは,主−居宅,附−納屋の表示を一緒にしているためである。また,増築とあるのは,主・附の区別無くトータルで床面積が増加するためである。建築確認申請添付図面(別添配置図及び平面図)では,別棟の納屋として表示されている。参考に図面を添付する。

床面積変更登記において中間の増築年月日を省略【文頭に戻る】

 主たる建物については,平成○年に完成し,以来申請人が入居し,住宅の用に供している。附属建物については,昭和○年に新築,昭和○年に増築,平成○年○月に増築し現在の形状となった。(別紙各階平面図参照) 尚,申請書には,中間の増築年月日を省略し,最終の表示のみをした。参考に別紙現況写真を添付する。

床面積からの除外(塔屋)【文頭に戻る】

 確認通知書に記載されているPH(ペントハウス)部分は単に屋上に出る為のみの塔屋階であり登記法上床面積算入しえない部分である。

付属建物新築の際の主たる建物ついて【文頭に戻る】

 主たる建物については新築後,北側に風呂の焚口が存する関係で主たる建物に接して雨風をしのげる程度の簡易な小屋(約5u)を建てたが定着性がなく,建物と認定できないものであり,結果として登記建物に変更はない。

二重登記の防止【文頭に戻る】

 L欄の建物登記簿上の家屋番号108-1-1(所有者甲氏)の建物は,現在の国調図面の108-3の地番上に存して居り,申請地(108-1)内にはありません。本申請の附属建物は市役所固定資産台帳に記載されて居りません。

更地の状況での滅失登記申請【文頭に戻る】

 申請建物は解体業者により全部取り壊し済との事で,跡地は花崗土により整地されている。隣接地及び周辺には,曳行移転されたと思われる建物も存せず滅失済みと認めた。

滅失登記をするにあたり別個の建物が存する場合【文頭に戻る】

 申請建物は平成○年○月○日に全て取り壊され,跡地には後件申請建物(納屋)が新築されている。周囲の状況及び申請人の証言により,移築・曳行移転は無く滅失済みと確認できた。

仮換地指定を受けた土地に存した建物の滅失登記【文頭に戻る】

 申請建物は,区画整理事業施行区域内に含まれ,仮換地指定を受け,建物敷地は,別の位置に振り変えられ,底地上に存したものを,平成○年○月取り壊したとの事である。周囲の状況からも,曳行移築はなしたと判断した。参考に,現況写真及び,仮換地指定図・底地図を添付する。

所在地番が異なるうえ,表題部に氏名のみ記載され,その相続人からの建物滅失登記
【文頭に戻る

 申請建物は,戦後表題部所有者Aが,縁故者Bと夫と共に,C寺院の所有地である同所884番地1を借地して住宅を建てて居住してきたが,昭和○年死亡,その妻・娘も平成○○年死亡し,その後は,住む者がなく,この度,共同相続人の代表者である申請人らから,借地権を返還することになり,建物をすべて取り壊したとの事である。建物敷地は昭和○年に分筆され,申請建物は,分筆後の884番3上に存続したものである。現在は,現況写真のとおり花崗土により整地され,周囲の状況からも,全部取り壊し済と判断した。 尚,Aの住所が登記簿上に記載されておらず,本籍地・不票(除票)とも符合しないが、市役所家屋台帳の調査及び申請人の証言,C寺院との借地権返還契約書その他より,所有者は同所910番地2・Aと確認できた

現存する付属建物を建物性がなくなったとして滅失登記とした事例【文頭に戻る】

 主たる建物については,平成○年○月に全部取り壊し,その跡地に後件建物表題登記申請の居宅を新築した。附属建物の物置(床面積4.32u)については,構造,床面積の変更を伴い現存しているが,小規模であり又従属的な関係にあることから,主たる建物が取り壊されたことにより建物性がなくなったと判断し,今回滅失登記をした。しかしながら,後件建物表題登記において,あらためて附属建物として申請した。

建物区分登記【文頭に戻る】

 1階部分を歯科診療所,2階部分を居宅として利用している。構造上区分建物の要件を満たしている。税務署に確認のうえ,居宅部分の税法上の優遇を受ける為申請するものです。

建物図面と地図との相違【文頭に戻る】

 2590番から分筆した際に,分筆線が正しく記入ってないため東西の距離が公図とは相違している。

建物図面訂正【文頭に戻る】

 既登記建物(主たる建物)に変更はないが,建物図面記載の寸法(1.40と3.10)に誤りがあり,作製者の○○調査士に確認したところ,1200分の1を500分のと勘違いしたものか,寸法の記載誤り・測量ミスか,はっきりしないが,とにかく間違っているとのことであった。調査したところ1.40は正しく,作図ミスで,3.10は誤って記載され作図はほぼ合致した。そこで,主たる建物の建物図面訂正と併せて申請をする。