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分筆,地積更正等(地目変更以外)備考欄記載一覧

土地表題登記の地目について
事前に法務局の確認を得ている場合
合筆後の地番について
国土調査の誤りによる地図訂正・地積更正の申出
地図訂正に伴う土地の地積更正登記ができない場合
地図訂正申出人について
分筆線記入誤りによる地図訂正
土地改良事業により換地誤り
現地照合結果
境界確認と占有状況が符号しない場合
不確認地との立会い
立会を省略した場合の記載の仕方
残地部分について(立会省略)
残地部分での立会済箇所の再立会の省略
提出済測量図作製者土地家屋調査士の確認により立会を省略した場合
区画整理地区内の立会い
区画整理地区内の立会い省略
提出済測量図と許容誤差内の場合
提出済測量図との抵触
実印が押印できないとき
地積更正登記の添付書類
準拠点について
境界確定書を紛失した場合
内書き廃止について
地積更正【明治時代の成果による場合】
地積更正【国土調査の誤りによる場合】
地積更正【許容誤差内であるが地積更正登記する場合】
・地積測量図の訂正
・特別な事情により分筆後の1筆について、差引き計算による場合

土地表題登記の地目について【文頭に戻る】

 申請地は用悪水路であったが,平成○年○月○日に隣接地である614番(宅地)と615番(宅地)と共に宅地造成をしたため,用途廃止がされ,この度,申請人が払い下げを受けた土地です。申請地は同所617番地に建っている家屋番号617の建物(工場)敷地の一部として利用されている。参考に現況写真を添付する。

事前に法務局の確認を得ている場合【文頭に戻る】

 平成○年○月に高松法務局高松南出張所A登記官,平成○年○月に同B登記官と協議を行い,内容について確認済である。

合筆後の地番について【文頭に戻る】

 @本来ならば準則116条5号に従い,首位の地番に合筆するのが相当であるが,本申請地上にて営業している甲店の住所は2481-1を使用しており,リーフレット,その他の印刷物及び銀行等への届出もその住所を使用して所有者及び賃貸人当の強い要請に基づき本申請に及ぶものである。

 A本申請は,400-1ないし400-3,404-1,404-3ないし404-7,405の合筆登記の申請であるが,本来400-1を合筆後の地番として利用するのであるが,申請人の本籍・住所・建築確認の住所など全て405番を利用しているものであること,又,本申請人の希望により合筆後の地番を405番にした。

国土調査の誤りによる地図訂正・地積更正の申出
【文頭に戻る】

 別紙法務局備付け旧図のとおり国有地(水路)が存在するが,国土調査の際,誤って国有地(水路)を除き個人所有地の町字N940番の土地に含み表示した。そこで,地図訂正・地積更正を申出するものである。

地図訂正に伴う土地地積更正登記ができない場合【文頭に戻る】

 2016-5の土地地積更正登記については,費用等について所有者より理解を得られなかったため申請を行うことができない。そこで2016-42016-6のみ後件により申請を行うこととなった。

地図訂正申出人について【文頭に戻る】

 3392-3の土地の地図訂正申出人については,亡○○○○名義となっているが,3392-1の土地(甲)と一体利用され,相続人である申出人(甲)が管理していること。また,旧図等から土地を特定できることから相続人兼管理者である(甲)とした。

分筆線記入誤りによる地図訂正【文頭に戻る】

 2016番代の土地は別紙@のとおり分筆・合筆の末現在に至っている。本件申出は昭和27年に2016番4から2016番5を分筆した際,分筆線を地図に記入した際の誤りを訂正するものです。誤りの原因は不明ですが,申出地の1筆には畦畔(旧図の破線部分)が数箇所あったため,誤ってそのうちの一つに分筆線を入れたのではないかと想像する。昭和27年当時から2016-4と2016-5との境には畦畔(段差約50cm)があり,形状は変更されたことはなく,所有者においても親族間における相続・贈与の移転のみであり,総体的には変更はない。また,別紙Aのとおり登記簿地積等を比較検討しても訂正することが正当であると考える。

土地改良事業により換地誤り【文頭に戻る】

 3392-1,-2,-3の土地と339-1-1の土地及びこの土地に挟まれた水路(以下地区外地という。)は,昭和○年に,この地区を土地改良事業により換地した際,宅地と,宅地に挟まれた水路であったため地区外として処理された。このことにより地区外地を除き換地確定図が作成され,法務局に備え付けられることとなったが,地区外地は旧図(和紙の1200分の1の地図)のまま採用されることとなった。ところが,換地確定図を作成する際,地区外地の旧図と整合させなければならないにも拘らず,小字境も無視し現況で確定図が作成された。そこでこの度,香川町・高松土木事務所と協議を重ねた結果,法務局備え付け地図(換地確定図)で既に地区外地の外周が確定されていることから,これを基に地区外地を修正し,旧図(和紙の1200分の1の地図)を閉鎖することが望ましいとの結論に至ったことにより申請することとなった。

現地照合結果【文頭に戻る】

 @周囲の図根点はアスファルト舗装,水路改修工事等により亡失していた。周囲の不動点を申請地を中心に半径役70mの範囲で約20点調査。地図と重ね合わせ検討し,合致していることを確認した。水路についてはコンクリート壁により施工されており筆界は安定している。94との界については地籍調査後変動はなく地図とすべて合致した。95-2との界は地籍調査後変動があり、復元確定した。尚,詳細は下図のとおりで,すべて許容誤差内で地図と合致した。

 A申請地の近傍の図根点がすべて亡失しているため,四等三角点A池を与点として検測すると共に地籍調査当時より不動点から法17条地図を現地に復元し,調査・測量を実施した。立会人の指示する境界線が法17条地図と一致するので境界を認定した。境界線と占有状態は一致している。残地は地籍調査により境界が特定されており,現況と一致するので、立会を省略した。

 B隣接のA町に散在する国調図根点5箇所及び申請地西方の国調図根点南方の三角点を含めたトラバー測量を実施した。現在各申請地は私的に耕地整理がなされているが工事前の状態は17条地図と畦畔等の形状は甲3の誤差範囲内で一致した。立会い関係は577-1,-8,-7,-6は62年7月より本職の測量に基づき造成工事が行われており,工事済みのコンクリート構造物は各提出済みの測量図と一致している。申請地579-1に関しては提出済測量図(地積更正)作成の時に立会済み。

境界確認と占有状況が符号しない場合【文頭に戻る】

 1260-1(道路)と申請地との境界線に沿って道路側溝を施工しなかったため提出地積測量図に図示したとおり幅約30〜70cm申請地が道路敷きを占有している状況である。このことを関係者は了解している。

不確認地との立会い【文頭に戻る】

 東側の道部分は旧図(別紙添付)のとおり不確認地(3197-2)の一部であり,(甲)外133名の登記名義となっている。登記名義人は全員死亡しているものと思われる。関係者の証言によると,○○池土地改良区の法人格が無かったため共有名義としたものと思われるとのこと。従前から土地改良区が財産管理者として工事・機能管理をしている。他にもこのような共有地があるが土地改良区が立会いし確定している。なお、3197-1を分筆した際にも土地改良区の立会いにより申請した。

立会を省略した場合の記載の仕方【文頭に戻る】

 @740-1,-2は建設省所有名義となっている。しかし,○○町が事業主体となり土地改良事業を実施し確定した土地であり,確定図と座標を管理している。そこで,平成○年○月○日高松土木事務所において管理係氏と協議した結果、○○町において立会いをして貰ってかまわないとの了解を得た。

 A隣接地の水路については,一部埋め立てられているが,取り付け部分の現存し,地元関係者・申請人の証言により確認,特定できた。このことにより,分筆する土地(求積する土地)と水路とは接していないことが確認できたので,高松土木事務所の立会いは省略した。

 B783-6については、昭和○年○月○日,私作成の提出済地積測量図に図示された不動点が存し,再測の結果整合したので立会いを省略した。

 C県道については,昭和○年○月○日に協議がおこなわれ境界確定済みである。確定書を基に調査したところアスファルト舗装・埋立等により一部現況と相違しているが当時の測量鋲が存し,境界を特定できた。そこで,再立会いは省略した。(参考に確定書写しを添付する。)残地部分については提出測量図により土地を特定できたので立会いを省略した。

残地部分について(立会省略)【文頭に戻る】

 分筆残地部分についても,原則として測量求積が必要であるため,申請人にその部分の隣接関係者の立会いが必要である旨説明を行ったが,費用等により理解が得られなかったため立会いを省略した。しかし,申請人の指示に基づき平面測量を行い地図と重ね合わせ検討した結果,許容範囲内で整合し,地形,構造物,土地利用状況等により土地を特定できたので申請の及んだ。
 分筆残地部分については,申請人の指示に基づき平面測量を行い地図と重ね合わせ検討した結果,許容範囲内で整合し,地形,構造物,土地利用状況等により土地を特定できた。
以上の理由により立会いを省略した。測量求積については,費用等について申請人の理解が得られず省略した。

残地部分での立会済箇所の再立会の省略【文頭に戻る】

 平成○年○月○日,私作製の地積測量図にもとづき分筆登記した際に確認済である。そこで,その時に添付した調査書(控)を添付する。尚,当時構造物等の変動もないため立会は省略した。

提出済測量図作成者土地家屋調査士の確認により立会を省略した場合【文頭に戻る】

 @1523-3は,昭和57年12月13日に,土地家屋調査士A氏作製の提出済地積測量図により分筆登記された土地であったので,A調査士に当時の状況の説明を受け,調査測量を行った結果,提出済測量図と全てが整合したので再度の立会は省略した。

 A1523-4は,国から払下げを受けた土地で,昭和58年11月8日にA氏作製の提出済地積測量図により土地表示登記された土地である。A氏の説明と現地の状況及び提出済測量図が整合したため,農道水路の立会は省略した。

区画整理地区内の立会い【文頭に戻る】

 当該申請書は,都市計画事業○第2土地区画整理事業区域内であり,既に仮換地の指定を受けて,現地区画造成工事中であるため,T市役所○第2土地区画整理事務所の計画係(管理者)甲吏員及び申請人の立会により現地に境界を復元し,測量求積したものである。

区画整理地区内の立会い省略【文頭に戻る】

 市役所区画整理課にある換地決定時の確定図に記載された寸法と現地で各境界点にコンクリート構造物に打設された釘との寸法がセンチメートル単位ですべて合致し,境界点に新たに造られたコンクリート構造物もすべてその釘を境界として構築されているので立会を省略。なお小数点以下の端数については区画整理課の資料に基づき計算を行った。

提出済測量図と許容誤差内の場合【文頭に戻る】

 1206-7に関する提出済地籍測量図及び法17条地図に基づき調査,隣接関係者立会のうえ境界を確認したが,提出済測量図と今回添付測量図と筆界間距離に差を生じているが,準則第97条第3項及び第25条第4項誤差範囲内であることを確認した。

提出済測量図との抵触【文頭に戻る】

 @提出済測量図2016-6は、昭和○年○月○日亡土地家屋調査士○○氏作製により2016-4から2016-6が分筆登記された際のものだが,関係者の証言によると隣接地の立会は無かったとのことであり,現況測量又は図上分筆を行った可能性が高い。このことにより抵触するものである。参考に重ね図も併せて添付する。

 A土地家屋調査士氏が平成○年○月○日作製した1394-3の提出済地積測量図と一部抵触する。別紙重ね図のとおり辺長が0.29m(44.18−43.89)相違する。提出済み地積測量図記載の境界標が存在し,土地家屋調査士氏に確認したところ、東側水路・農道については地元土地改良区と立会い境界を確定したとのことであった。17条地図とも相違するので高松土木事務所にその旨説明し確定した。参考に境界確定書を添付する。

 B土地家屋調査士Bが昭和○年○月○日作製した812-4の提出済地積測量図と一部抵触する。別紙重ね図のとおり辺長が0.26m(8.33−8.07)相違する。提出済地積測量図は昭和52年改正準則施行前に作製されたもので境界標等の記載が無く,土地家屋調査士B氏に確認したところ,南側水路については,当時,地元土地改良区と立会い当時の現況水路(幅員約60cm)で境界を確定したとのことであり,当時の資料は存しないとのことであった。水路を隔てた土地(814-23など)についても地積測量図が提出され土地が特定されている。そこで,高松土木事務所と協議した結果,水路幅員90cmで確定した。以上のとおり,水路位置の確認の相違と測量誤差による抵触と考える。参考に境界確定書を添付する。

実印が押印できないとき【文頭に戻る】

 申請人である(甲)氏の実印押印及び印鑑証明書添付については,平成○年3月頃より再三の催促を行ったが、印鑑カードの紛失及び自営業の多忙を理由に協力が得られなかった。そこで,申出内容について説明のうえ理解を得たうえで認印を押印していただいた。

地積更正登記の添付書類【文頭に戻る】

 参考に自己所有地を隔てた水路との境界立会申請書(高松土木事務所)を添付する。

準拠点について【文頭に戻る】

 分筆後の1927-3,1936-6は農地転用許可後,宅地造成する土地で,現況は市道と接した部分を除き構造物は存しない。農地転用許可後,周囲をコンクリート擁壁するため現時点では不動標識を設置できるのは1点のみである。そこで、その他の点は不動標識を設置した点と準拠点から特定した。

境界確定書を紛失した場合【文頭に戻る】

 3396-1の土地と3401-2の土地(建設省名義)との境界確定申請は平成7年に土地家屋調査士○○氏によってなされ確定されている。確定書が不明であるため,高松土木事務所に情報公開申請により境界立会申請書等の写しの交付を受け,証明書を発行してもらった。尚、○○調査士には現地確認を受け了解を得た。現地と確定箇所は全て整合した。参考に平面図の重ね図を添付する。(○○調査士作成の平面図は300分の1を250分の1に拡大したもの)

内書き廃止について【文頭に戻る】

 内書きの溝敷きは隣接地の2989-2(申請人所有敷地)に添って存したとのことで,現在は申請人が敷地拡張し,その一部となっており,廃止されている。

地積更正【明治時代の成果による場合】【文頭に戻る】

 @申請地は明治時代の調査、測量、求積された成果である公簿から差引された分筆後の残地部分の土地で、明治時代の精度上の問題があったところ、分筆により誤差が集積されたものと考える。

 A申請地は明治時代に地押調査により調査・測量・求積された成果が現在の公簿公図そのものである。すなわち分筆・合筆その他登記がされたことはない。
2193番は枝が2しか当初からなく、配列にも問題なく他の地番を書き誤ったとは考えられない。又、筆界は公図とほぼ一致しており、変動はないと思われる。公図をデジタイザーにより読み取ると、約2590uとなる。
以上により総合的に判断すると、求積誤り、もしくは一桁誤るなど単純なミスによるものと考えられる。


地積更正【国土調査の誤りによる場合】【文頭に戻る】

 @申請地が合筆後分筆された残地部分であることから誤差が集積されたことと、添付した別図のとおり、公簿とデジタイザーによる読取値が公差内であるものの、5.48u相違したことから、国土調査の際の求積誤り(読取の正確性)を欠いたのではないかと考える。尚、周囲の筆界は、関係者の証言によると、国土調査時から存する構造物で変動はないとのこと。

 A公簿面積594u 実測面積553.37u 差40.62u > 公差4.62u(甲3精度区分)よって地積更正を行う。
国土調査後、法務局に成果が表示されるまでに、土地改良区が圃場整備事業区域と分けるために2533-1、-3に分筆登記したが、その際、国土調査で確定した筆界と異なった点で調査測量をし、その成果がそのまま実施機関を経由せず法務局に提出されたものと思われる。このことは提出済測量図(2533-3)と地図とはかなり相違することから明確である。


 B国土調査の際、こまかく筆界点を測量しなかったことによる(微妙な曲線を直線とした)精度上の問題と考えられる。

 C公簿面積870.49u 実測面積889.15u 差18.66u > 公差6.15u(甲3精度区分)よって地積更正を行う。原因は国土調査の際の測量・作図精度上の問題と考える。

 D西側水路の幅員が60cmであるが、作図の際、幅員が広く表示されたことが大きな地積更正原因と考える。

地積更正【許容誤差内であるが地積更正登記する場合】【文頭に戻る】

 @公簿面積232.14u 実測面積234.48u 差+2.34u 公差2.70u。許容誤差内であるが、地積更正登記を併せて申請する。

 A地積更正の原因については、国土調査の調査測量・作図の精度上の問題と、国土調査後3度分筆された残地部分であることから、誤差の集積によるものと考えられる。

地積測量図の訂正【文頭に戻る】

 申請地の位置・形状・地積には変更はなく、提出済測量図のうち1879-5の位置関係及び準拠点(居宅、西南角)からの距離に誤りがあるため訂正するものです。

特別な事情により分筆後の1筆について、差引き計算による場合
【文頭に戻る】

 @14条地図で、申請地に隣接した農道・水路の双方の幅員を合わせ読み取ると1.0m〜1.5mである。地元の○○土地改良区は、この水路は支線であり農道幅員を90cm、水路幅員を60cm(両方で1.5m)でよいとのことであり、対側地(1570-1、1570-6、1569-1)の所有者も両方で1.5mであれば了解するとことであったが、高松市財産活用課(○○氏)に確認したところ、農道・水路の各幅員は90cm以上、両方で1.8m以上を確保しないと境界確定に応じることはできないとのことであった。このような状態で歩み寄りがないため、境界確定には長時間を要する。14条地図で分筆する土地は特定でき、分筆するには、上記のとおり特別な事情があることから、分筆後の1筆については地積を差引き計算とした。

 A実測の結果939.89uであった。公簿との差が2.15uで許容誤差(甲3の精度区分で、940uでは6.46u)内であることから分筆後の土地の1筆についての求積を省略した。

 B申請地は座標求積された測量図が提出されており、分筆後の1筆(残地部分)については「特別な事情」に該当することから差引き計算とした。