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地目変更 備考欄記載一覧

地目更正
更地を宅地とする場合
進入道を宅地とする場合
宅地変更の場合(合筆されている場合)の端数について
宅地から田への地目変更
地目の認定(雑種地)
認定できない建物が存し、雑種地とした場合
用悪水路に地目変更
開発行為の検査済証紛失後、計画変更し開発行為登録簿証明書を添付しての申請
地目の認定(公衆用道路)
非農地証明による山林への地目変更
非農地証明では、道路となっているが用悪水路と認定
非農地証明書を添付して墓地に地目変更
区画変更による地目変更
地図訂正により許可書を添付しない地目変更
・工事完了証明を添付しない申請
工事完了証明書交付後、登記未了後さらに地目変更したケース
被相続人の許可書を添付して登記名義人(相続人)からの申請
相続人からの申請

地目更正【文頭に戻る】

 申請地は昭和○年に○○町2822-1から分筆された土地です。
町2822-1の土地は昭和○○年の国土調査の際,誤ってB町248-1が存する位置に表示された。(別紙旧公図合成図のとおり)そこで,後日,別紙土地所在図に基づき地図訂正をすることとなりました。その前提として当申請をするものです。尚,当申請後,相続登記を抹消,分筆錯誤による抹消,地図訂正の申出をします。


更地を宅地とする場合【文頭に戻る】

 @1817-1については,周囲はコンクリート壁で,水道が引き込まれ,雨水・雑排水が放流できるように既設の排水路に取り付け口を設けられ,花崗土により整地されている。そして,電柱も近くにある。

 A申請地は下図のとおり周囲はニ方向が道路で水道が引き込まれ,雨水,雑排水放流用のためますも設置されている。又,申請地内に電柱が存する。現在,車の洗車機を一時的に置いている。固定資産税は既に宅地並みとなっている。参考に現況写真を添付する。

 B申請地は自己用住宅を建築するため,道路位置指定及び宅地としての開発の申請をしたものである。建物の建築の着手は未であるが,上下水道,造成,擁壁,進入路の工事は完了している。(通知書添付)電気の引込みは約15m離れた位置に電柱があり,建物完成時には容易にできる状況となっている。以上により申請土地を宅地と認定します。


進入道を宅地とする場合【文頭に戻る】

 1817-6,1821-6,-12については,1817-1への私的な専用の進入路(アスファルト舗装)で宅地と一体利用されている。参考に利用計画図と現況写真を添付する。

宅地変更の場合(合筆されている場合)の端数について【文頭に戻る】

 申請地は,平成16年7月12日合筆登記された土地であり,合筆前の地積測量図により端数の認定をした。参考に当時の調査書(控)を添付する。

宅地から田への地目変更【文頭に戻る】

 申請地は,昭和58年1月申請人の所有となった後,南側農地(甲2000番2)とともに水田用地として,一体利用するようになり今日にいたっている。現在も別紙現況写真のとおり,水田として利用しているため,田に地目変更するものである。当申請は,申請人が,平成17年度固定資産税納付通知を受け,申請地の課税標準額が宅地評価であることがわかり,訂正を求め高松市に申し出を行なったが,登記簿上の地目を田に変更するよう指示を受けたためである。

地目の認定(雑種地)【文頭に戻る】

 現況,前面道路高まで花崗土盛土にて整地の上アスファルト舗装完了。利用−自動車修理工場に賃貸しており自動車部品や自動車(中古車)等の置場として利用している。


認定できない建物が存し、雑種地とした場合【文頭に戻る】

 申請地については,前件申請の土地と併せて露天の駐車場及び資材置場として利用しており,物置は3方に周壁がなく建物と認定できない構造である。そこで雑種地と認定した尚,農地法第5条申請時は無断転用であったため始末書を添付したもので、変更日は,平成○年月日不詳とした。参考に現況写真を添付する。

用悪水路に地目変更【文頭に戻る】

 平成2年,既存の農道を拡張するため,申請地の土地を提供すると共に,農道に沿って存した水路を付け替えた。1483-2の土地は,農道拡張のため提供した土地で,道路の排水にも利用していることから,非農地証明書では現況道路となっているが,この土地の全てが,付け替えられた水路の一部となっているため,用悪水路と認定した。


開発行為の検査済証紛失後、計画変更し開発行為登録簿証明書を添付しての申請【文頭に戻る】

 申請地は別紙更正図写しのとおり,A株式会社の駐車場と資材置場,その進入道路の一部として利用されている。参考に別紙現況写真を添付する。尚,平成4年6月12日には,進入路部分の舗装工事,平成○年○月○日には,倉庫用地の造成工事とともに周辺の擁壁工事も完了したため,開発行為の検査済証の交付を受けた。しかしながら,共同申請人である株式会社Bが申請地を含む開発地域の関係書類の原本を保管していたが,書類を紛失しており,申請人が香川県より開発行為登録簿証明書の発行を受け添付した。又,工事完了証明書の発行については,(株)Bが申請しているかどうかは不明であり添付しなかった。当初計画をしていた倉庫等の建築のついては,景気の動向のより設備投資を控え建物の建築は行なわず,資材置場及び駐車場として利用することに計画変更した。

地目の認定(公衆用道路)【文頭に戻る】

 申請地は近隣土地所有者が各々土地を提供し合い既存農道を拡巾したものでありアスファルト舗装済で一般交通の用に供されており,公衆用道路と認められる。


非農地証明による山林への地目変更【文頭に戻る】

 申請地は,昭和○年頃より現在に至るまで,農地としての利用は無く,耕作放棄された土地であると地元関係者等の証言を得ており,現在は竹林となっている。よって、地目を山林と認定した。参考に別紙現況写真(写し)を添付する。

非農地証明では、道路となっているが用悪水路と認定【文頭に戻る】

 平成○年,既存の農地を拡張するため,申請地の土地を提供すると共に農地に沿って存した水路を付け替えた。1483-2の土地は,農道拡張のため提供した土地で道路の排水にも利用していることから,非農地証明書では,現況道路となっているが,この土地の全てが,付け替えられた水路の一部となっているため,用悪水路と認定した。 参考に別紙現況写真を添付する。

非農地証明書を添付して墓地に地目変更【文頭に戻る】

 申請地は,墓が3個あり墓地用地として利用されている。地目変更日は,申請人の供述から,年月日不詳とした。参考に現況写真を添付する。

区画変更による地目変更【文頭に戻る】

 申請地は平成7年に農地法の転用許可を受け,分譲住宅敷地として造成し工事完了した。その後,工事・融資等の都合により区画変更をしなければならなくなり,申請地を別紙利用計画図のとおり宅地Fに含める事となった。宅地Fは現在同所1747、1748番土地の一部であるが,既に農地転用許可申請をしており,今月に許可になる予定です。
整地されたコンクリートブロックにより区切られている。

地図訂正により許可書を添付しない地目変更【文頭に戻る】

 申請地は、別紙のとおり地図訂正前は町2822-4等の土地であった。
 地図訂正するため閉鎖された町2822-4は農地転用許可を受け公衆用道路となっていた土地で,地番は地図訂正でB町248-1の一部(前件分筆により申請地である248番5となる。)に変更されたが,現況は公衆用道路のままである。そこで、今年○月○日,高松市農業委員会の担当者であるY氏,O氏に確認したところ,許可申請した箇所がほとんど変更ないのであれば許可の必要は無く,便宜上,法務局へ提出してくださいとのことであった。なお、必要であれば非農地証明をしますとのことでもあった。以上により,官公署の許可書等を添付しないまま申請に及んだ。


工事完了証明を添付しない申請【文頭に戻る】

 別紙現況平面図のとおり,周囲はコンクリート壁が施工されている。水道の引込み・排水工事は完了し,電柱がすぐそばにあり,電気の供給は容易である。近い将来建築が見込まれる状態である。融資の都合等により更地であるが申請に至った。現地調査にて処理されたい。

工事完了証明書交付後、登記未了後さらに地目変更したケース【文頭に戻る】

 本件申請地は昭和○年○月○日付で農地法第5条の許可を受け,資料として添付した工事完了証明により,昭和54年5月20日に露天資材置場用地として利用していたが,前件申請にて表示登記する建物が昭和○○年に建築され現在に及んでいるに伴い、地目変更の原因及びその日付については最終の宅地となりたる日付にて申請するものである。

被相続人の許可書を添付して登記名義人(相続人)からの申請【文頭に戻る】

 申請地は,申請人の父が昭和○年の農地転用許可を得て,昭和○年○月○日に母名義の建物(家屋番号3270番1)を建築し宅地として利用されていた。この度、申請人が相続により取得した。地目変更日については建物の新築日とした。 参考に別紙土地利用計画図を添付する。

相続人からの申請【文頭に戻る】

 本申請は,農地法第5条許可を受けた所有者死亡のため相続登記後,被相続人名義の農地法第5条許可書を添付して申請する。