高松法務局地図の種別図の説明
     平成26年2月


                               

分  類 種   類
地図(法第14条第1項) 地籍図 (*1)
土地区画整理所在図 (*2)   太田第1・第2事業など
法務局作成地図 (*3)
地図に準ずる図面 旧土地台帳付属地図 (*4)
土地区画整理所在図 (*5)
街区基本調査成果図 (街区基準点が設置された地区) (*6)

*1 地籍図は地籍調査(国土調査)により作成され、作成された実施年度・実施地区などは「地籍調査年度等一覧表」のとおりです。

   地籍調査(一筆調査)の測量、求積方法は、おおよそ昭和60年以前は平板測量による図上求積。昭和60年頃から平成6年頃までは平板測量とトータルステーションによる
   測量とが混在し、図解法による求積(座標は図上読み取り)
   平成7年頃からトータルステーションによる測量で現地座標法(現地実測数値)

   合併前の旧高松市の精度区分は、
      ・平地部のほとんどが甲3                                                
      ・池田町、東植田町、西植田町などの山間部は乙1                                              
      ・中山町、植松町、神在川窪町は精度区分の記載がなく(原因は不明)、乙1もしくは乙2と思われます。

   香南町の精度区分は乙1です。(ただし、土地改良事業により換地された地域があり、甲3となっている図面が存します。)
   塩江町の精度区分は、甲3、乙1、乙2です。
   庵治町の精度区分は、甲3、乙1、乙2です。
   牟礼町の精度区分は甲3です。
   詳しくは、「地籍調査年度等一覧表」をご覧ください。

*2 
土地区画整理所在図は、土地区画整理事業により作成され、施行年度・事業主体(県・市・組合など)は「区画整理実施年度等一覧表」のとおりです。

   土地区画整理所在図は、国土調査法第19条第5項の指定を受け14条地図となったものと、地図(法第14条1項)に認定されなかったものがあります。
   なお、認定されなかった地図も精度は良いと思われます。

   土地区画整理所在図は、区域によっては辺長等の数値が記載されたものが存します。


*3 
法務局作成地図は、高松法務局が旧市内において、平成18年度より地図作成作業により、年度ごとに実施し作成しています。
  
   精度区分は甲2で、現地実測数値による地積測量図が全筆存します。
   尚、地籍測量図の辺長は小数点以下3位を切り捨て表示されているようです。


*4 
旧土地台帳付属地図となっていますが、下記のとおり3つに分類できます。

   (ア)明治20年頃に調査・測量(地押調査)が行われ、その時に作成された図面で、旧土地台帳に付属していました。公図とも称されます。
     
    現在、香川町のほとんどの図面がこの図面です。
    香川町は昭和27年〜昭和30年に川東地区、昭和31年〜34年に浅野・大野地区の国土調査が実施されましたが、その時作成された地図は認証されませんでした。
    したがって、認証はされていませんが地籍調査(国土調査)により作成された図面が存します。
    香川町地区は、平成23年度から南部の山間部より地籍調査が実施されており、最初の成果(約10000u)は、平成26年度に法務局に備付予定です。
    なお、実施面積は毎年度5000u〜10000uのようです。

   (イ)旧高松市内においては、土地区画整理事業(戦災復興地図)による地図でありながら、地図に準ずる図面(旧土地台帳付属地図)として表示されています。

   (ウ)高松港周辺で、海の埋立(公有水面埋立)により作成された図面


*5 福岡町一丁目などのように、種類は「
土地区画整理所在図」になっているが、分類では「地図に準ずる図面」となっている区域があります。

   旧高松市内において、区域によっては「土地区画整理事業(戦災復興地図)による地図」でありながら「地図に準ずる図面」として分類されおり、
   また、種類は「土地区画整理所在図」と「旧土地台帳付属地図」が混在しています。
   精度区分についても、「乙2」と記載されていたり、記載されていなかったりしますが、実際は「土地区画整理事業(戦災復興図)による地図」であれば甲2レベルと思われます。
   法務局の記載に問題があると思われ、注意を要します。

   土地区画整理所在図は、区域によっては辺長等の数値が記載されたものが存します。


*6 室新町などのように、街区基準点が設置され、種類は「
街区基本調査成果図」となっているが、分類では「地図に準ずる図面(街区成果B)」となっている区域があります。


*その他

   地図(法第14条第1項)・地図に準ずる図面には、旧高松市内を除き、上記種類以外に土地改良法に基づく区画整理事業による図面(換地図面)が存します。
   しかし、法務局から交付を受けた地図・地図に準ずる図面に、このことが標記されておらず、また、地籍図と換地図面が混在している地図が存するので、注意を要します。
   ちなみに、換地図面が国土調査法第19条第5項の指定を受け14条地図となるケースがあります。種類は「土地改良所在図」と標記されています。