道路の種類等について
     平成30年1月




T 道路種別 


1.道路には様々な種類(道路法上の道路[国道・県道・市道 等]、建築基準法上の道路、林道、農道、私道 など)が存する。

2.建築基準法で「建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接さなければならない」とあり、建築するには一般的に下記道路に2m以上接する必要
  がある。

道路種別欄のカラーは、当ホームページの 境界確定・道路等一覧図 でご覧いただけます道路種別と同じ色です。
道 路 種 別 詳        細
国  道  建築基準法42条1項1号道路 : 道路法による幅員4m以上の道路
県  道
市  道
開発道路  建築基準法42条1項2号道路 : 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法 等による幅員4m以上の道路
既存道路  建築基準法42条1項3号道路 : 建築基準法施行時に既に存した幅員4m以上で現に一般交通の用に供している道路
1項4号道路  建築基準法42条1項4号道路 : 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内に事業がおこなわれるものとして高松市が指定した道路
位置指定道路  建築基準法42条1項5号道路 : 道路位置指定を受けた幅員4m以上の道路
2項道路  建築基準法42条2項道路 : 1.8m以上4m未満の道路で、道路の中心から2m後退(セットバック)しなければならない道路
 みなし道路ともいう。
市道 かつ 2項道路



3.建築基準法43条1項ただし書の許可により建築が可能な場合がある道路

道路種別欄のカラーは、当ホームページの 境界確定・道路等一覧図 でご覧いただけます道路種別と同じ色です。
道 路 種 別 詳        細
法定外道路  建築基準法に定義されている道路に該当しない道路(2項道路を除く4m未満の道路など) 
市道 かつ 法定外道路


許可基準

下記が主な許可基準です。他にも細かな基準が設けられておりますので、詳細は 「法第43条第1項ただし書許可基準概要図」 をご覧ください。


 1) その敷地の周囲に広い空地があり、敷地がその空地に有効に2m以上接していること。

 2) その敷地が、農道その他に類する公共の用に供する道(有効幅員4m以上のものに限る)に2m以上(条例に定めのある場合はその規定による)接すること。

 3) その敷地と道路との間に、河川等(幅員が1mを超えるものに限る)がある場合で、当該敷地と道路との間が有効に2m以上接続されていること。

 4) その敷地が、農道により分断された場合であって、当該許可基準施行前から存する建築物の建替え、又は、増改築であること。
   ただし、新築の場合は、一戸建ての住宅等で、かつ、2階建て以下とする。

 5) その敷地が、道路に有効に接続する幅員4m以上の通路に2m以上(条例に定めのある場合はその規定による)接するもので、私道部分にあっては
   土地の権利者の承諾(共有持分があればよい)があること。

 6) その敷地が、道路に有効に接続する幅員1.8m以上の通路に2m以上接するもので、当該許可基準施行前から存する建築物の建替え、又は、
   増改築であること。

 7) 接道長さが2mを欠く路地状敷地の場合であって、当該許可基準施行前から存する建築物の建替え、又は、増改築であること。

 8) その敷地が、戦災復興土地区画整理事業による通路(1.8m以上2.7m未満)に2m以上接するもので、当該許可基準施行前から存する建築物の建替え、
   又は、増改築であること。

 9) その敷地が、戦災復興土地区画整理事業による道路(2.7m以上4m未満)に2m以上接するもので、当該許可基準施行前から存する建築物の建替え、
   又は、増改築であること。

10) その敷地が、道路に有効に接続する幅員1.8m未満の通路に敷地が2m以上接するもので、当該許可基準施行前から存する建築物の建替え、
   又は、増改築であること。

※ 建替え、又は、増改築をする場合、建物を壊す前に建築指導課に確認 しておく必要がある。



U 道路の権利と境界

 1.道路の界にも筆界、所有権界、管理界等がある。道路となっている土地には、無番地(農道・水路等)と有番地がある。
     
   有番地の場合、登記名義が国・県・市町村でなく、個人・法人名義等となっている場合がある。

   この場合、真の所有者が誰であるかを確認のうえ、境界立会や確認をおこなう必要がある。
  
   「公衆用道路」とは、不動産登記法による地目であり、「一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)」とされ、
   私道も公衆用道路となる。
   
   公衆用道路である私道・道路位置指定道路は、非課税であるが、第三者に通行権が認められるとは限らない。
  

 2.農道(赤線ともいう)・水路(青線ともいう)は、平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、現に機能を有している
   農道(里道)・水路等の法定外公共物は市町村に譲与された。

   境界確認にあたっては、事前に幅員(60cm以上/90cm以上)を確認しておく必要がある。

   現地協議確認書には、隣接者以外に、土地改良区など農道・水路を隔てた土地(対測地)所有者の署名又は押印を要求される。